○職員の職の設置に関する規則
昭和43年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については,法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において職員とは,町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は,役付職員の職と一般職員の職とに分ける。
2 役付職員の職として,別表第1に掲げる職を置く。
3 一般職員の職として,別表第2の左欄に掲げる職を置く。
(委任規定)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月16日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月30日規則第10号)
この規則は,昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月16日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月1日規則第3号)
この規則は,昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第17号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月20日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(瀬戸内町職員の任用に関する規則の一部改正)
2 瀬戸内町職員の任用に関する規則(昭和63年瀬戸内町規則第5号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項第1号中「保母」を「保育士」に改める。
(瀬戸内町立保育所管理規則の一部改正)
3 瀬戸内町立保育所管理規則(昭和62年瀬戸内町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第5条及び第6条第2項中「保母」を「保育士」に改める。
附則(平成14年3月14日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1
課長,参事,室長,課長補佐,次長,館長,主幹,事務長,係長,所長,場長,寮長,船長,機関長,保健師長,看護師長,主任 |
備考
1 この表の職には,当該職の置かれている組織の名称を冠するものとする。
2 職名に関し,法令その他特別の定めがあるものであって特に必要と認められるものについては,第3条の定める職名のほか,別の職名を併せて用いることができる。
3 この表において「船長,機関長」とは沿岸区域又は平水区域を航行区域とする総トン数30トン以上の船舶の船長,機関長をいう。
別表第2
区分 | 職員 |
事務職 | 主査 主事 保育士 母子指導員 主事補 |
技術職 | 技術主査 土木技師 建築技師 畜産技師 林業技師 水産技師 保健師 看護師 診療放射線技師 衛生検査技師 栄養士 調理師 獣医師 土木技師補 建築技師補 畜産技師補 林業技師補 水産技師補 診療放射線技師補 衛生検査技師補 船舶乗務員 |
技能職 | 電話交換手 自動車運転手 機械操作手 ボイラー技師 |
労務職 | 用務員 給食婦 調理員 |