○町長等の給与等に関する条例

昭和42年7月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき,町長,副町長,教育長及び地方公営企業の管理者(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の額及び支給方法に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等の給料の額は,次のとおりとする。

(1) 町長 月額 681,000円

(2) 副町長 月額 554,000円

(3) 教育長 月額 528,000円

2 町長等に対し,前項の給料のほか,退職手当,通勤手当及び期末手当を支給する。

3 退職手当の額及びその支給方法は,別に定める。

4 通勤手当の額及びその支給方法については,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号。以下「一般職員給与条例」という。)第11条の規定を準用する。

5 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する町長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した町長等で次の各号に掲げる者以外のものについても,同様とする。

(1) 基準日に町長等として在職する者

(2) 地方自治法第143条第1項,第164条,第168条第7項,同条第8項,第169条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第10項の規定により失職した者

(3) 地方自治法第163条若しくは第166条第3項の規定により解職された者又は地方公営企業法第7条の2第8項の規定により免職された者

6 前項の期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,在職期間は,以前の町長等としての在職期間並びに一般職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。),教育長及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

7 前項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した町長等にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。

8 第5項の期末手当は,一般職員の期末手当の支給日に支給する。

(給与の支給)

第3条 前条に定めるものを除くほか,町長等の給料及び手当の支給方法は,一般職員の例による。

(旅費)

第4条 町長等が公務のため旅行したときは,別に条例の定めるところにより,旅費を支給する。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第2条第1項の規定は,昭和42年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 廃止前の瀬戸内町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年瀬戸内町条例第18号)の規定に基づいて,昭和42年4月1日から,この条例施行の日までの間に町長等に支払われた給与は,この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(条例廃止規定)

3 瀬戸内町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年瀬戸内町条例第18号)は,廃止する。

4 昭和49年度に限り,第2条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する町長等に対して期末手当を支給する。

5 前項に規定する期末手当の額,支給日等は職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

6 平成28年4月1日から平成29年3月31日の間,町長等の給料は,第2条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する額から,町長については当該額の5.0パーセント,副町長及び教育長については当該額の5.0パーセントに当たる額を減じた額とする。(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これらを切り捨てる。)

(給与の減額)

7 令和4年10月1日から令和4年10月31日の間,町長等の給料は,第2条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する額から,町長及び副町長は当該額の10.0パーセントに当たる額を減じた額とする。(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これらを切り捨てる。)

(昭和44年2月13日条例第2号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(適用の特例)

2 この条例は,前項の規定にかかわらず既に支払われた昭和44年6月期の期末手当には,適用しない。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与はこの条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年1月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年1月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年5月7日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年1月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年1月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年2月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年2月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

3 昭和56年6月又は12月及び昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第2条第4項の規定の適用については,改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項において定められた額とする。

(昭和59年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年2月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定及び同条第3項の次に次の1項を加えるの改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例の規定による改正前の町長等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された町長,助役,収入役の期末手当の額が,改正後の条例第2条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第2条の規定にかかわらず,その差額を改正後の条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第2条の規定にかかわらず,改正後の条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例の規定による改正前の町長等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された町長,助役,収入役の期末手当の額が,改正後の条例第2条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第2条の規定にかかわらず,その差額を改正後の条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成7年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第2条の規定にかかわらず,改正後の条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(平成7年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 町長等の給料の特例に関する条例(昭和61年瀬戸内町条例第23号)は廃止する。

(平成9年3月28日条例第15号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第29号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)第4条(中略)の規定 平成12年4月1日

2 (前略)第3条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)(中略)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に(中略)第3条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条(中略)の規定に基づいて支給された(中略)町長,助役,収入役(中略)の期末手当の額が,(中略)改正後の町長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,(中略)改正後の町長等給与条例第2条(中略)の規定にかかわらず,その差額を(中略)改正後の町長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は,(中略)改正後の町長等給与条例第2条(中略)の規定にかかわらず,(中略)改正後の町長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 (前略)改正後の町長等給与条例(中略)の規定を適用する場合においては,(中略)改正前の町長等給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は,(中略)改正後の町長等給与条例(中略)又は附則第8項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成12年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(町長その他の職の期末手当の額に係る特例)

4 平成12年12月に第2条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された町長,助役,収入役,教育長又は議会の議員の期末手当の額が,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項若しくは第4項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条,第2条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定の規定に基づいて期末手当を支給された者の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに次項及び附則第3項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例第2条第6項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

3 前項の規定は,第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例第2条第6項及び第6条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第9条第2項の規定の適用について準用する。

(平成15年3月27日条例第11号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月7日条例第24号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第10号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第26号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第11号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第26号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

(施行期日)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第3号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月9日条例第19号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,平成21年6月1日から適用する。

(平成22年3月9日条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第15号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する瀬戸内町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により瀬戸内町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例の規定及び第2条の規定による廃止後の教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の瀬戸内町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の瀬戸内町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月3日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例,又は改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前各条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年3月3日条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例,又は改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前各条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年12月13日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例,又は改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前各条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年12月11日条例第24号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例第2条第6項及び町長等の給与等に関する条例第2条第7項又は第2条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第9条第2項及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第9条第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年9月15日条例第18号)

この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,令和4年12月1日から適用する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の町長等の給与等に関する条例(以下,「町長等給与条例」という。),議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下,「議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の町長等給与条例,議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の町長等給与条例,議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月5日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「町長等の給与条例」という。),議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の町長等の給与条例及び議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれの改正後の町長等の給与条例及び議員報酬条例の規定による給与の内払いとみなす。

町長等の給与等に関する条例

昭和42年7月12日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和42年7月12日 条例第19号
昭和44年2月13日 条例第2号
昭和44年12月15日 条例第46号
昭和46年4月1日 条例第6号
昭和47年1月28日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和49年1月22日 条例第2号
昭和49年5月7日 条例第31号
昭和50年1月24日 条例第3号
昭和51年1月17日 条例第2号
昭和52年3月16日 条例第3号
昭和53年1月25日 条例第2号
昭和54年2月6日 条例第2号
昭和55年3月14日 条例第2号
昭和56年2月13日 条例第2号
昭和57年3月11日 条例第1号
昭和59年3月12日 条例第1号
昭和60年3月12日 条例第1号
昭和61年3月13日 条例第1号
昭和62年3月12日 条例第2号
昭和63年3月22日 条例第1号
平成元年2月16日 条例第2号
平成2年3月15日 条例第2号
平成2年12月26日 条例第25号
平成3年12月25日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第26号
平成5年12月24日 条例第18号
平成6年12月26日 条例第26号
平成7年12月15日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第15号
平成9年12月18日 条例第29号
平成11年3月9日 条例第2号
平成11年12月13日 条例第25号
平成12年12月22日 条例第31号
平成13年12月17日 条例第29号
平成14年12月16日 条例第20号
平成15年3月27日 条例第11号
平成15年11月7日 条例第24号
平成16年3月10日 条例第10号
平成16年12月14日 条例第26号
平成17年3月30日 条例第11号
平成17年11月30日 条例第26号
平成19年3月9日 条例第1号
平成20年3月12日 条例第3号
平成21年3月9日 条例第6号
平成21年9月9日 条例第19号
平成22年3月9日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第15号
平成23年3月9日 条例第1号
平成24年3月8日 条例第2号
平成25年3月7日 条例第1号
平成26年3月6日 条例第1号
平成26年12月12日 条例第15号
平成27年3月4日 条例第1号
平成27年3月4日 条例第2号
平成28年2月3日 条例第1号
平成28年3月3日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第25号
平成29年12月13日 条例第20号
平成30年12月11日 条例第24号
令和元年12月10日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月2日 条例第2号
令和4年9月15日 条例第18号
令和4年12月6日 条例第23号
令和5年12月5日 条例第16号