○瀬戸内町職員定数規則
平成4年12月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町職員定数条例(平成4年瀬戸内町条例第22号)第3条第2項の規定に基づき各部局の職員定数の職員その他の職員等の細分について必要な事項を定めるものとする。
(細分)
第2条 各事務部局の職員定数の細分は,次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
職員 185人
その他の職員 20人
計 205人
(2) 議会の事務部局の職員
事務局長 1人
書記 3人
計 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員
書記 1人
計 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員
書記 1人
計 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員
事務局長 1人
職員 2人
計 3人
(6) 教育委員会の事務部局の職員
職員 30人
その他の職員 6人
計 36人
(7) 地方公営企業の職員
職員 7人
その他の職員 1人
計 8人
2 前項の職員のうち職員に欠員がある場合は,各号の当該定数の範囲内で,その他の職員を置くことができる。
附則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。