○瀬戸内町職員定数条例

平成4年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,職員の定数について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは,町長,議会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,教育委員会の事務部局及び地方公営企業に常時勤務する地方公務員(副町長,教育長,嘱託及び臨時に雇用される者を除く。)をいう。

第3条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 204人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 36人

(7) 地方公営企業の職員 9人

2 前項に規定する職員の細分は,町長が定める。

(職員の定数の配分)

第4条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ各任命権者が定める。

(定数外の職員)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員及び併任の場合の職員並びに他の地方公共団体に派遣する職員は,これを定数外とすることができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(瀬戸内町職員定数条例の廃止)

2 瀬戸内町職員定数条例(昭和32年瀬戸内町条例第35号)は廃止する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

(施行期日)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

瀬戸内町職員定数条例

平成4年12月24日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年12月24日 条例第22号
平成17年3月30日 条例第10号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年3月9日 条例第2号