○瀬戸内町印鑑条例施行規則

昭和54年7月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町印鑑条例(昭和54年瀬戸内町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は,印鑑の登録申請があったときは,その者の住所,氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し,相違がないことを確認した上当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは委任状,代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する別に定める期間内とは照会書を発送した日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票記載事項)

第5条 条例第6条に定める印鑑登録原票には朱肉又は黒肉による印影のほか,つぎに掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては,氏名及び通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては,当該氏名のカタカナ表記

(8) 世帯番号

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は,印影若しくは登録事項が不鮮明になったときは,印鑑の登録を受けている者に対し,当該印鑑の提出及び印鑑登録証の提示を求め,印鑑登録原票を改製することができる。

(印鑑登録証明事項)

第7条 条例第13条第1項に規定する事項とは第5条第3号から第7号に掲げる事項とする。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は,次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 (第1号様式)

(2) 保証書 (第2号様式)

(3) 照会書及び回答書 (第3号様式)

(4) 印鑑登録原票 (第4号様式)

(5) 印鑑登録証 (第5号様式)

(6) 印鑑登録証再交付申請書 (第6号様式)

(7) 印鑑登録証廃止届書 (第6号様式)

(8) 印鑑登録証亡失届書 (第6号様式)

(9) 印鑑登録原票登録事項変更届書 (第6号様式)

(10) 印鑑登録証明交付申請書 (第7号様式)

(11) 印鑑登録証明書 (第8号様式)

(12) 印鑑登録抹消通知書 (第9号様式)

(13) 代理人選任届 (第10号様式)

(14) 代理権授与通知書 (第11号様式)

(保存期限)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期限は,当該年度の翌年から起算してつぎのとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の消除されたもの 5年

(2) 前号以外の書類 2年

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年8月1日から施行する。

(平成11年5月31日規則第2号)

この規則は,平成11年6月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町印鑑条例施行規則

昭和54年7月30日 規則第9号

(平成24年7月9日施行)