○瀬戸内町印鑑条例

昭和54年3月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって住民の利便を増進するとともに,取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず満15才未満の者及び意思能力を有しない者については,印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を自ら持参し,書面により町長に申請しなければならない。

2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は,印鑑の登録申請があったときは,当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思にもとづくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,登録申請の事実について登録申請者に対し,郵送その他町長が適当と認める方法により文書で照会し,その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が自ら申請した場合の確認は、次の各号に掲げる方法によって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書で本人の写真の貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面の提出があったとき。

(3) 前2号の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うことが適当である。

4 第2項の規定による照会に対し,別に定める期間内に回答書の持参がないとき,又は当該申請が本人の意思にもとづかないものであることが明らかになったときは当該申請の受理をしないものとする。

5 前条第2項の規定は第2項の回答書の持参に準用する。

(登録印鑑の規制)

第5条 登録できる印鑑は1人1個とする。

2 町長は,登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは,当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名若しくは通称(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わされていないもの

(2) 職業,資格,その他氏名以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの,又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,町長は,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は,印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え,印鑑の登録の申請について審査した上,印影のほか当該登録申請者に係る次に揚げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては,氏名及び通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表される印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の標記

(8) その他町長が必要と認める事項

2 町長は,前2項の規定により印鑑票に登録した事項を電子計算組織(瀬戸内町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成24年瀬戸内町規則第1号)第2条第5号に定めるものをいう)に記録し保存するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は,印鑑の登録をうけた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なるときは,第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は,登録証が著しく汚染又はき損したときは,当該登録証に申請人の印鑑を添えて書面により町長に引替えのための再交付を申請することができる。

2 町長は前項の申請があったときは,登録証及び印鑑票と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ申請した者に直接登録証を交付するものとする。

(登録証の亡失届)

第9条 登録者又はその代理人は,登録証を亡失したときは,ただちに登録を受けている印鑑を添えて書面によりその旨を町長に届出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は,前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又は,その代理人は印鑑票の登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)を生じたときは,登録証を添えて書面によりその旨を町長に届出なければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは,当該印鑑票の登録事項を修正しなければならない。

3 町長は,登録事項に変更のあることを知ったときは,住民基本台帳若しくは外国人登録原票により当該原票の登録事項を修正することができる。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は登録を受けた印鑑を亡失したとき又は,当該印鑑の登録を廃止するときは登録証を添えて書面により町長に当該印鑑の登録の廃止届出をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は,登録者について次の各号の一に該当するときは当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録の廃止の届出があったとき。

(2) 登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が町外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡したとき。

(5) 外国住民にあっては,法第30条の45の表の上欄に揚げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 氏名,氏又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録をうけている印鑑が第5条第2項第1号に該当することになったとき。

(7) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は,前項第5号から第7号により印鑑の登録を抹消したときは,ただちにその旨を当該登録者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし,印影のほか第6条第1項第3号から第7号までに揚げる事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は,第6条第2項の規定により記録した事項を電子計算組織から出力し,作成するものとする。ただし,これにより難い場合は,印鑑票を複写して作成することが出来る。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は,登録証を添えて書面により印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。

2 町長は,前項の申請を受けたときは,登録証及び印鑑票と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,登録者は個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)(以下,この項において「電子認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する主務省令で定める電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用することにより,多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 町長は,次の各号の一に該当するときは印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染し,又はき損して識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(質問調査)

第16条 町長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は,印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年8月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 印鑑条例(昭和33年瀬戸内町条例第14号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際,現に旧条例の規定により登録されている印鑑については,この条例の施行の日から昭和55年1月31日までの間(以下「切替期間」という。)はなお従前の例による。

4 旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「旧条例登録者」という。)が切替期間において第3条の規定により同一の印鑑を用いて印鑑の登録の申請をするときは,第4条第2項及び第3項の規定はこれを適用しない。

5 旧条例登録者であって,切替え期間中にこの条例の規定による印鑑登録申請をしたものにかかる印鑑については,当該登録の日印鑑登録申請をしないものにかかる印鑑については昭和55年2月1日をもって登録を抹消するものとする。

(平成4年6月12日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日条例第6号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第21号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第15号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の瀬戸内町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは,施行日においてこの条例改正後の瀬戸内町印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において,町長は,外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について,当該住民票が作成されたことに伴い,新条例第6条第1項第4号に揚げる事項に変更が生じたときは,施行日において,当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 町長は,施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって,施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該印鑑の申請については,施行日において当該印鑑の登録を抹消し,又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において,町長は,当該印鑑の登録を抹消したときは,速やかに,当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知するものとする。

(令和2年9月8日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月6日条例第26号)

この条例は,令和5年2月1日から施行する。

(令和5年12月5日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町印鑑条例

昭和54年3月20日 条例第16号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第16号
平成4年6月12日 条例第13号
平成12年3月14日 条例第6号
平成16年6月22日 条例第21号
平成24年6月18日 条例第15号
令和2年9月8日 条例第20号
令和4年12月6日 条例第26号
令和5年12月5日 条例第18号