○瀬戸内町個人情報保護条例施行規則

平成18年9月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町個人情報保護条例(平成18年瀬戸内町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(委託の規制措置)

第3条 実施機関は,条例第9条第2項に規定する個人情報の取扱いを委託するときは,次に掲げる事項を委託契約書等に明記し,これを遵守させるものとする。ただし,契約等の性質又は目的により該当しない事項については,この限りではない。

(1) 個人情報の取扱責任者に関する事項

(2) 秘密保持及び事故防止に関する事項

(3) 目的外使用の禁止に関する事項

(4) 第三者への閲覧又は提供の禁止に関する事項

(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(6) 外部持出しの禁止に関する事項

(7) 返還又は廃棄等の義務に関する事項

(8) 再委託等の禁止又は制限に関する事項

(9) 立入調査に応じる義務に関する事項

(10) 報告義務に関する事項

(11) 契約解除に関する事項

(12) 損害賠償に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか,個人情報の保護について必要な事項

(個人情報取扱事務の登録等)

第4条 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿は,個人情報取扱事務登録簿(別記第1号様式)とする。

2 条例第6条第1項第8号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報の主な収集先

(3) 個人情報の利用状況及び提供の有無

(4) 個人情報の処理形態

(5) 個人情報取扱事務の委託の状況

(6) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

3 条例第6条第3項第4号の規則で定める事務は,次に掲げる事務とする。

(1) 1年以内に廃棄し,又は消去することとなる個人情報のみを記録する公文書を取り扱う事務

(2) 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する個人情報を取り扱う事務であって,当該個人情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(3) 公務員等又は公務員等であった者に係る個人情報のうち,会議の構成員の名簿,立入検査証等専ら職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(代理人の資格喪失の届出)

第5条 条例第14条第2項の規定により開示請求をした代理人は,開示決定等の通知を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに書面でその旨を当該開示請求を受理した実施機関に届け出なければならない。保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときも,同様とする。

2 前項前段の規定は,条例第29条第2項の規定により訂正請求をした代理人について準用する。この場合において,前項前段中「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と,「開示請求」とあるのは「訂正請求」と読み替えるものとする。

3 第1項前段の規定は,条例第38条第3項の規定により利用停止請求をした代理人について準用する。この場合において,第1項前段中「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と,「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と読み替えるものとする。

(請求権者の資格喪失の届出)

第6条 条例第14条第3項の規定により開示請求をした者(以下「請求権者」という。)は,開示決定等の通知を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに書面でその旨を当該開示請求を受理した実施機関に届け出なければならない。保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときも,同様とする。

(未成年者の法定代理人による開示請求に係る意見の聴取)

第7条 条例第14条第2項の規定により未成年者の法定代理人による開示請求があった場合は,条例第16条第8号の規定に該当するかどうかの判断に当たり,必要に応じ,本人に対して意見を聴くものとする。

(開示請求書)

第8条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)とする。

(本人等の確認に必要な書類)

第9条 条例第15条第2項及び第25条第2項の規定により提示し,又は提出しなければならない書類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求する場合 次の又はに掲げる書類

 運転免許証,旅券,外国人登録証明書又は写真が貼付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載があるもの

 当該請求者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める書類

(2) 法定代理人が請求する場合 次の及びに掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類

 戸籍謄本その他その資格を証明する書類であって当該請求者が法定代理人であることを確認するに足りると実施機関が認めるもの

(3) 本人の委任による代理人が請求する場合次の及びに掲げる書類

 当該代理人に係る第1号に掲げる書類

 本人による委任状

(4) 請求権者が請求する場合 次の及びに掲げる書類

 当該請求権者に係る第1号に掲げる書類

 戸籍謄本その他条例第14条第3項第1号から第4号までに掲げる事項の一に該当することを確認するに足りると実施機関が認めるもの

2 条例第30条第3項及び第39条第2項の規定により提示し,又は提出しなければならない書類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求する場合 次の又はに掲げる書類

 運転免許証,旅券,外国人登録証明書又は写真が貼付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載があるもの

 当該請求者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める書類

(2) 法定代理人が請求する場合 次の及びに掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類

 戸籍謄本その他その資格を証明する書類であって当該請求者が法定代理人であることを確認するに足りると実施機関が認めるもの

(3) 本人の委任による代理人が請求する場合次の及びに掲げる書類

 当該代理人に係る第1号に掲げる書類

 本人による委任状

(郵送による開示請求等)

第10条 開示請求は,郵送により保有個人情報開示請求書を提出することにより行うことができる。この場合においては,前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。

(1) 本人が開示請求をする場合,前条第1項第1号及び第2項第1号に定める書類のうち,当該請求者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める複数のものの写し

(2) 法定代理人が開示請求をする場合 前条第1項第2号ア及び第2項第2号アに定める書類のうち,当該法定代理人本人を確認するに足りると実施機関が認める複数のものの写し及び同条第1項第2号イ及び第2項第2号イに定める書類の写し

(3) 請求権者が請求する場合 前条第1項第3号アに定める書類のうち,当該請求権者本人を確認するに足りると実施機関が認める複数のものの写し及び同号イに定める書類の写し

2 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては,前条第1項第1号第2号ア第3号ア同条第2項第1号及び第2号アに掲げる書類は,住所が記載されているものでなければならない。ただし,住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書(住所が記載されているものに限る。)又はこれらの書類の写しで当該開示請求者の住所が真正であることを確認するに足りると実施機関が認めるものを併せて提出する場合は,この限りでない。

3 第1項の規定は,条例第29条第1項又は第2項の規定による訂正請求について準用する。この場合において,第1項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と,「開示請求書」とあるのは「訂正請求書」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定は,条例第38条第1項から第3項までの規定による利用停止請求について準用する。この場合において,第1項中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と,「開示請求書」とあるのは「利用停止請求書」と読み替えるものとする。

(開示請求書に対する補正)

第11条 条例第15条第3項の規定により補正を求めるときは,保有個人情報開示請求に係る補正要求書(別記第3号様式)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第12条 条例第20条第1項又は第2項に規定する書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報全部開示決定通知書(別記第4号様式)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(別記第5号様式)

(3) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記第6号様式)

(開示決定等期間延長通知書)

第13条 条例第21条第2項に規定する通知は,保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(開示決定等期限特例適用通知書)

第14条 条例第22条に規定する通知は,保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第15条 条例第23条第1項及び第36条第1項に規定する通知は,保有個人情報事案移送通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(意見書提出機会付与の通知等)

第16条 条例第24条第1項又は第2項に規定する通知は,保有個人情報意見書提出機会付与通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 条例第24条第3項に規定する通知は,保有個人情報開示決定に係る通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第17条 条例第25条第1項の規則で定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし,当該各号に定める方法により難いときは,実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの視聴

 ビデオカセットテープ又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法

 専用機器により表示したものの閲覧

 実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は交付

 フロッピーディスクに複写したものの交付

(開示の実施等)

第18条 条例第25条第1項の規定による開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 保有個人情報が記録された公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該保有個人情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

4 保有個人情報が記録された公文書の写し又は複写したものの交付の部数は,一の開示請求につき1部とする。

(開示の実施の方法の申出)

第19条 条例第25条第3項の規定により定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 写し等の交付を求める場合にあってはその方法

2 条例第25条第3項に規定する申出は,保有個人情報開示実施方法申出書(別記第12号様式)により行うものとする。

3 条例第15条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは,別に申出がない限り,当該記載をもって,条例第25条第3項の規定による申出とみなす。

(開示請求等の特例)

第20条 実施機関は,条例第26条第1項の規定により簡易な方法による開示申出をすることができる個人情報を定めたときは,当該個人情報の内容並びに開示申出をすることができる期間及び場所を瀬戸内町公告式条例(昭和32年瀬戸内町条例第19号)による告示のほか,町の広報紙に掲載するものとする。これらを変更し,又は当該個人情報を廃止するときも,同様とする。

(費用の額等)

第21条 条例第28条各項に規定する費用の負担の額は,別表のとおりとする。

2 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては,郵送料を納付しなければならない。この場合において,当該郵送料は,原則として郵便切手で納付するものとする。

3 前2項に規定する費用は,保有個人情報の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認める場合は,この限りでない。

4 条例第28条第2項の閲覧に準ずるものとして規則で定めるものは,第14条各号に規定する開示の実施の方法のうち,用紙に出力したものの閲覧並びに専用機器により再生したものの閲覧及び視聴とする。

(訂正請求書)

第22条 条例第30条第1項に規定する訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(別記第13号様式)とする。

(訂正請求書に対する補正)

第23条 条例第30条第4項の規定により補正を求めるときは,保有個人情報開示請求に係る補正要求書(別記第14号様式)により行うものとする。

(訂正決定等の通知)

第24条 条例第33条第1項又は第2項に規定する書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 訂正請求の全部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第15号様式)

(2) 訂正請求の一部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(別記第16号様式)

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(別記第17号様式)

(訂正決定等期間延長通知書)

第25条 条例第34条第2項に規定する通知は,保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(訂正決定等期限特例適用通知書)

第26条 条例第35条に規定する通知は,保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(移送を受けた実施機関による訂正決定等通知書)

第27条 条例第36条第3項に規定する通知は,訂正請求者に対しては第20条に規定する書面により行い,移送をした実施機関に対しては被移送実施機関保有個人情報訂正決定等通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(訂正内容通知書)

第28条 条例第37条に規定する通知は,保有個人情報訂正内容通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第29条 条例第39条第1項に規定する利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(別記第22号様式)とする。

(利用停止請求書に対する補正)

第30条 条例第39条第3項の規定により補正を求めるときは,保有個人情報開示請求に係る補正要求書(別記第23号様式)により行うものとする。

(利用停止決定等の通知)

第31条 条例第42条第1項又は第2項に規定する書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 利用停止請求の全部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第24号様式)

(2) 利用停止請求の一部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(別記第25号様式)

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(別記第26号様式)

(利用停止決定等期間延長通知書)

第32条 条例第43条第2項に規定する通知は,保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記第27号様式)により行うものとする。

(利用停止決定等期限特例適用通知書)

第33条 条例第44条に規定する通知は,保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(別記第28号様式)により行うものとする。

(諮問の手続)

第34条 条例第47条に規定する瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は,個人情報保護審査諮問書(別記第29号様式)により速やかに行うものとする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第35条 条例第48条に規定する諮問した旨の通知は,個人情報保護審査諮問通知書(別記第30号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表の方法)

第36条 条例第50条の規定による運用状況の公表は,瀬戸内町公告式条例(昭和32年瀬戸内町条例第19号)によるほか,町の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(出資法人の範囲)

第37条 条例第51条の規定による対象となる出資法人は,次に掲げるものとする。

(1) 鹿児島県市町村土地開発公社瀬戸内町支社

(2) 社会福祉法人瀬戸内町社会福祉協議会

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,実施機関が別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

備考

1 文書,図面又は写真

複写機により複写したもの(単色刷り)の交付

1枚につき10円

1 日本工業規格A列3番以下のものに限る。

2 両面印刷するときは,片面を1枚として算定する。

複写機により複写したもの(多色刷り)の交付

1枚につき50円

2 録音テープ(著作権が町に帰属する者に限る。)

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき600円

日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。

3 ビデオテープ(著作権が町に帰属する者に限る。)

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき700円

日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。

4 フィルム

印画紙に印画したものの交付

実費相当分

ネガフィルム又はポジフィルムに限る。

5 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

用紙に出力したもの(単色刷り)の交付

1枚につき10円

1 日本工業規格A列3番以下のものに限る。

2 両面印刷するときは,片面を1枚として算定する。

3 日本工業規格X6223に適合する幅90mmのものに限る。

用紙に出力したもの(多色刷り)の交付

1枚につき50円

フロッピーディスク,コンパクトディスク,その他の記憶装置に複写したものの交付

1枚につき100円

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瀬戸内町個人情報保護条例施行規則

平成18年9月25日 規則第17号

(令和2年8月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成18年9月25日 規則第17号
平成27年12月25日 規則第11号
令和2年8月14日 規則第15号