○瀬戸内町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

平成13年9月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成13年瀬戸内町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開示)

第2条 条例第10条の規定に基づき,個人情報の開示を請求しようとする者は,運転免許証,身分証明書その他本人であることを証することができるものを提示し,電子計算組織を利用して処理する業務ごとに,個人情報開示申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,条例第10条第3項の各号に該当しないと認められたものについて,当該申請に係る個人情報開示通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

(訂正又は削除)

第3条 条例第11条の規定に基づき,個人情報の訂正又は削除を申請しようとする者は,個人情報の訂正又は削除をしようとする業務ごとに,個人情報訂正・削除申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請に基づき,個人情報を訂正又は削除をしたときは,当該訂正又は削除の内容を個人情報訂正・削除通知書(第4号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の申請に係る訂正又は削除の理由が正当でないと認めるときは,速やかに訂正又は削除をしない理由を個人情報訂正・削除不承認通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(事務の委託)

第4条 条例第12条の規定に基づき外部に委託をする場合は,当該契約書に次の各号に掲げる事項を明記するものとする。

(1) 個人情報の秘密保持並びに複写及び複製の禁止に関すること。

(2) 個人情報の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(3) 再委託の禁止に関すること。

(4) 事故発生時における報告義務に関すること。

(5) その他,町長が必要と認める事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

平成13年9月17日 規則第17号

(令和2年8月14日施行)