○瀬戸内町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
平成13年9月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成13年瀬戸内町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報の秘密保持並びに複写及び複製の禁止に関すること。
(2) 個人情報の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 再委託の禁止に関すること。
(4) 事故発生時における報告義務に関すること。
(5) その他,町長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月14日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。