○瀬戸内町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例
平成13年9月17日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,本町の電子計算組織により処理する個人情報の公正かつ適正な取扱い手続きを定め,もって町民の基本的な人権を擁護するとともに権利利益の保護を図り,行政の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。
(2) 電子計算機処理 電子計算組織により行われる個人情報の入力,蓄積,加工,検索,出力又はこれらに類する処理を行うことをいう。
(3) 個人情報 本町が所有する個人に関する情報で,当該個人を識別できるものをいう。
(4) 実施機関 町長その他の執行機関及び公営企業管理者をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,本町の電子計算組織の運営にあたっては,第1条の目的を達成するため,個人情報を保護するための適切な措置を講ずるとともに,町民の福祉の向上に寄与するように努めなければならない。
(正確性の確保)
第4条 実施機関は,電子計算組織に記録された個人情報を常に正確かつ最新の状態に維持するよう努めなければならない。
(事故の防止)
第5条 実施機関は,本町の電子計算組織に係る個人情報について漏えい,盗用,滅失,き損その他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(事務処理の範囲)
第6条 本町が電子計算組織により個人情報を処理する事務の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が所掌する事務
(2) その他実施機関が特に必要と認める事務
(記録の制限)
第7条 実施機関が電子計算組織に記録する個人情報は,適法かつ公正に収集されたもので,前条に規定する事務を処理するために必要最小限のものとする。
2 実施機関は,思想,信条,宗教,犯罪,その他町民の基本的人権を侵すおそれがあると認められる事項を個人情報として電子計算組織に記録してはならない。
3 実施機関は,電子計算組織に記録している情報が前条に規定する事務を処理する上で必要がなくなったときは,速やかに削除するものとする。
(提供の制限)
第8条 実施機関は,次に掲げる場合を除き,電子計算組織に記録されている個人情報を外部に提供してはならない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがある場合
(2) 公益上の必要があり,かつ,町民の基本的人権を侵すおそれがないと認められる場合
(従事者の責務)
第9条 本町が電子計算組織により処理する事務に従事している者又は従事していた者は,その事務に関して知り得た個人情報を漏えいし,又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(開示)
第10条 電子計算組織に個人情報が記録されている者(以下「本人」という。)は,実施機関に対して,自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
2 実施機関は,前項の請求があったときは,当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令の規定により,開示することができないとされているもの
(2) その他開示することにより,公益上又は行政の執行上著しい支障を生ずることが明らかであると認められるもの
(訂正又は削除)
第11条 本人は,電子計算組織に記録されている自己に関する個人情報について,誤りがあると認めるときは,実施機関に対して当該個人情報の訂正又は削除を請求することができる。
2 実施機関は,前項の請求があったときは,その内容を調査し,誤りがあると認めるときは,当該個人情報を速やかに訂正し,又は削除しなければならない。
(事務の委託)
第12条 実施機関は,電子計算組織により処理する事務を外部に委託しようとするときは,個人情報の保護及び安全確保のため必要な措置を講じなければならない。
(公表)
第13条 実施機関は,個人情報の電算処理の状況について,適宜町民に公表しなければならない。
附則
1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。