○瀬戸内町例規類集のデータベース化に伴う現行の瀬戸内町規則の用語等の整備に関する特例措置規則

平成16年6月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,この規則の施行の際,現に施行されている瀬戸内町規則(以下「既存の規則」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において,用字,用語等の形式を整備するために必要な措置を定めることを目的とする。

(用字,用語等の整備)

第2条 既存の規則に使用している用字,用語等は,瀬戸内町例規類集のデータベース化に伴う現行の条例の用語等の整備に関する特別措置条例(平成16年瀬戸内町条例第22号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則の規定により改正されることとなる瀬戸内町規則の規定に基づく様式による用紙で現に存するものは,この規則の規定にかかわらず当分の間使用することができる。

瀬戸内町例規類集のデータベース化に伴う現行の瀬戸内町規則の用語等の整備に関する特例措置規…

平成16年6月24日 規則第10号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成16年6月24日 規則第10号