○瀬戸内町例規類集のデータベース化に伴う現行の瀬戸内町規則の用語等の整備に関する特例措置規則
平成16年6月24日
規則第10号
(用字,用語等の整備)
第2条 既存の規則に使用している用字,用語等は,瀬戸内町例規類集のデータベース化に伴う現行の条例の用語等の整備に関する特別措置条例(平成16年瀬戸内町条例第22号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
○瀬戸内町例規類集のデータベース化に伴う現行の瀬戸内町規則の用語等の整備に関する特例措置規則
平成16年6月24日
規則第10号
(用字,用語等の整備)
第2条 既存の規則に使用している用字,用語等は,瀬戸内町例規類集のデータベース化に伴う現行の条例の用語等の整備に関する特別措置条例(平成16年瀬戸内町条例第22号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。