○瀬戸内町例規類集のデータベース化に伴う現行の条例の用語等の整備に関する特別措置条例
平成16年6月22日
条例第22号
(整備の基準)
第2条 現行の条例に使用している用語等は,当該条例制定の目的及び趣旨に反しない限り次に掲げる告示,通知等その他用語に関する国の告示等の定めるところに従い,所要の整備を行うことができる。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)
(5) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(拗音及び促音の取扱い)
第3条 現行の条例中,拗音及び促音については,法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところに従い,半音(小書き)に改める。
(句読点の整備)
第4条 現行の条例中,条文の意味を明確にするため必要があるときは,当該条文の趣旨を損なわない範囲内で,句読点について所要の整備を行うことができる。
(条、項、号等の表示の整備)
第5条 現行の条例中,条,項,号及び号の細目の表示に不連続又はその他の不備があるときは,当該表示について所要の整備を行うことができる。
(引用法令等の整備)
第6条 現行の条例中,その条文中において引用した法令及び条例等(以下「引用法令等」という。)に公布年及び公布番号が欠けているときは,当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付す。
2 引用法令等に現に付され,及び前項の規定により付されることとなる公布年及び公布番号の括弧書き中の表記の形式は,「昭和(平成)○○年法律第○○号」,「昭和(平成)○○年瀬戸内町条例第○○号」等に統一する。
3 前2項に定めるもののほか,引用法令等について整備を要するときは,その引用された趣旨を損なわない限り,所要の整備を行うことができる。
(条文見出しの整備)
第7条 現行の条例中,各条文に付されている見出しについて整備を要するときは,当該条文の趣旨及び内容に則して所要の整備を行うことができる。
(その他の措置)
第9条 この条例に定めるもののほか,現行の条例に使用している用語等の整備を図るため必要な特別措置については,現行の条例の制定の目的及び趣旨に反しない範囲で,改めるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。