○瀬戸内町第三セクター等経営検討委員会設置条例

平成21年3月9日

条例第7号

(設置)

第1条 瀬戸内町が出資等の財政援助を行っている第三セクター等の経営状況等の評価と経営改革策の検討を行うことを目的として,瀬戸内町第三セクター等経営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において第三セクター等とは,第三セクター(瀬戸内町が25%以上を出資又は出えんしている法人,瀬戸内町が損失補償等の財政援助を行っている法人その他瀬戸内町がその経営に実質的に主導的な立場を確保していると認められる法人)及び瀬戸内町が設置した公営企業をいう。

(分掌事務)

第3条 委員会の任務は,経営が著しく悪化しているおそれがある第三セクター等の経営状況について分析及び改革案の検討を行い,その結果を町長へ報告するとともに,必要な意見の提言等を行う。

(組織)

第4条 委員会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,経営や財務に関する有識者,学識経験者等のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は,第3条に規定する結果報告終了の日までとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は,町長が招集する。

2 委員会の会議の議長は,委員長とする。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第2に次の項を加える。

第三セクター等経営検討委員会委員長

日額

18,000

第三セクター等経営検討委員会委員

15,000

瀬戸内町第三セクター等経営検討委員会設置条例

平成21年3月9日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)