○瀬戸内町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月19日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成18年瀬戸内町条例第28号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 通信施設の使用許可を受けようとする電気通信事業者は,使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 前条の申請があったとき,町長は電気通信格差是正事業の趣旨に基づき,速やかに使用許可を決定するものとする。

2 許可の決定をするとき,町長は使用許可書(別記様式第2号)を電気通信事業者に交付しなければならない。

(使用許可期間)

第4条 通信用施設の使用許可期間は,電気通信事業者が移動通信事業に使用する間とする。

(使用許可の条件)

第5条 使用許可する場合は,使用目的,使用期間及び使用料のほか,次の各号に掲げる事項をその条件として付するものとする。

(1) 使用者が,通信用施設を返還する場合において,通信用施設に投じた改良,修繕その他の費用は町長に対して請求することができない。

(2) その他必要と認める事項

(通信施設の管理)

第6条 条例第4条に規定する管理の方法の委託契約については,電気通信格差是正事業の趣旨によるものとし,維持管理に関する経費は使用者が負担する旨を明記しなければならない。

(住所等の変更)

第7条 使用者は名称,所在地等を変更したときは,直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

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瀬戸内町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月19日 規則第21号

(平成19年1月1日施行)