○瀬戸内町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月13日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町において,携帯電話等の移動通信が行えない状態の解消を図り,地域間の情報通信格差の是正を図るため,移動通信用施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 移動通信用施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

瀬戸内町移動通信用鉄塔施設(清水基地局)

瀬戸内町大字清水字下金久原107番9

瀬戸内町移動通信用鉄塔施設(嘉鉄基地局)

瀬戸内町大字嘉鉄字仲田原921番2

瀬戸内町移動通信用鉄塔施設(蘇刈基地局)

瀬戸内町大字蘇刈字深作地内

瀬戸内町移動通信用鉄塔施設(嘉徳局)

瀬戸内町大字嘉徳字金久9番1

(管理)

第4条 移動通信用施設は,瀬戸内町が管理する。ただし,電気通信事業者に委託することができる。

2 管理の方法については,委託契約書により取り決めるものとする。

(使用許可)

第5条 移動通信用施設を使用しようとする電気通信事業者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用許可を受けた使用者は,施設又は設備を許可された使用目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は,次の各号の一に該当するときは,使用許可を取消し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例の規定,又は町長の指示した事項に違反したとき。

(2) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 移動通信用施設の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により,町長が使用許可を取消し,又は使用を中止させたことによって,使用者に損害が生じても,町はその代償も責めを負わないものとする。ただし,前項第3号に該当することによりこれらの処分がなされた場合は,この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は,移動通信用鉄塔施設の整備に要した補助金の交付の対象となる経費に35分の2を乗じて得た額を,同施設の使用開始年度に一括して前納しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合はその全部,又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責任に帰すことができない理由で使用不可能になったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は,移動通信用鉄塔施設の設備又は施設を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

瀬戸内町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月13日 条例第28号

(平成25年3月7日施行)