○瀬戸内町名誉町民条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町名誉町民条例(昭和53年瀬戸内町条例第30号。以下「条例」という。)に基づき,名誉町民の選考及び待遇について必要な事項を定めるものとする。
(選考の基準)
第2条 名誉町民の称号を贈る対象となりうる者の選考の基準は次の各号に掲げるところによる。
(1) 町との関係
ア 町民,町民であった者又は町に縁故の深い者
イ その他特に功績があった者
(2) 功績,事績等
ア 公共の福祉を増進し,学術,技芸の進展産業の振興等文化の興隆に貢献し,功績が顕著で町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者
イ 地方自治進展に特に功績があった者
ウ 私財を投じて公共施設を設け,社会公益上顕著な功績があった者
エ 人格がすぐれ郷土の誇りとして広く住民の尊敬に値する者
(顕彰の方法)
第3条 顕彰は,名誉町民に推挙する旨を書き記した文書(「名誉町民章」という。)及び記念品,メダルを授与して行う。
(意見の聴取)
第4条 名誉町民の称号を贈る対象となりうる者の選考について町長は関係ある者の意見を聴くことができる。
(待遇)
第5条 名誉町民の死亡の際には町葬を行う。
2 香典を相当の礼をもって行うものとする。
第6条 この規則の施行に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年1月6日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。