○瀬戸内町名誉町民条例

昭和53年7月5日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,社会文化の興隆に功績があった者に対しその功績をたたえ,もって町民の社会文化興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 公共の福祉を増進し,又は学術,技芸の進展に寄与し,もって町民の生活及び文化に貢献し,その功績が卓絶で町民の尊敬を受ける者に対してはこの条例の定めるところにより,瀬戸内町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉町民は町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民の事績はこれを公表して顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認めた特典又は待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは,町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民でなくなった者はその日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を失う。

第7条 この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町名誉町民条例

昭和53年7月5日 条例第30号

(昭和53年7月5日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和53年7月5日 条例第30号