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更新日:2020年5月15日
平素より,救急業務の推進につきましてご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。
町民の皆様,ご存じのとおり新型コロナウイルス感染が全国的に拡大している現状であり,大島地区消防組合でも対応をしているところであります。
救急要請時に,新型コロナウイルス感染症の患者又は,感染が疑われる患者であることが判明し,重症者と判断され緊急性がある場合には救急対応となります。軽症者と判断され緊急性がない場合は保健所等に連絡し,その対応を引き継ぐこととなります。
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者は,保健所等の医師の判断に基づき,新型コロナウイルスの疑似症患者として取り扱われる可能性があり,疑似症患者として取り扱われる場合は保健所等により感染症指定医療機関への移送等の措置がとられるものであることから,瀬戸内消防分署においても,町民の安全安心の確保の観点から,救急出動の搬送時において,下記のとおり感染防止対策を強化して参りたいと考えております。
しかしながら、傷病者を救急搬送後,その傷病者が新型コロナウイルス感染症に感染していたと判明する場合もありうることから,地域における搬送体制の確保の観点において,消防機関としても,あらかじめ保健所等との密な情報共有,連絡体制を構築し,搬送体制の強化をして参りますので,町民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
① 救急隊員の服装においては,上下の感染防止衣や目を守るためのゴーグル,N95マスクなど通常の救急出場より厳重になっており,全ての救急事案に対して行っているところです。
② 必要に応じて車内の換気のために車窓を開け,搬送される方や同乗される方にもマスクの着用をお願いすることがあります。
③ 防護服での出動が新型コロナウイルス患者の搬送ではありませんので,誤解による間違った情報の拡散が無いようにお願いいたします。
④ 傷病者等(新型コロナウイルス感染者)の症状等により,消防本部及び保健所,医師の判断のもと,指定病院へ搬送します。町民皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。
■新型コロナウイルス感染症に係る消防機関における対応について(PDF:65KB)
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