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更新日:2022年6月20日

瀬戸内町職員等の新型コロナウイルス感染症事案の公表基準の見直しについて

これまで町職員等に感染者が発生した場合、1件ごとにホームページに掲載してきました。

しかし、感染者や家族、関係者などの人権に配慮することはもちろん、町民サービスに影響がない場合は感染者が発生したことを公表する社会的な意義が以前より薄れている状況を踏まえ、公表基準を見直しました。

今後は、クラスターが発生した場合や、窓口の閉鎖などの住民サービスに影響が伴う場合のみ公表します。

お問い合わせ

瀬戸内町総務課

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1111

ファックス:0997-72-1120

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