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更新日:2023年1月30日

新婚生活を支援します(結婚新生活支援事業)

食事券新生活支援事業ポスター

以下の世帯の要件に該当する場合に補助を受けることができます。

対象となる世帯

次の①~④の要件をすべて満たす世帯です。

①令和4年1月1日から令和5年3月31日までに入籍した世帯

ご夫婦の所得を合わせて400万円未満(注)の世帯

奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除

(注)「ご夫婦の所得400万円」を年収に換算すると、約540万円

③ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯

④その他、「瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF:3,877KB)」の第3条をご参照ください。

対象となる費用

①新居の住居費   

㋐新居の購入費

㋑新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料

②新居への引越費用

㋒引越業者や運送業者に支払った引越費用

補助金の額

㋐~㋒を合わせて1世帯あたり上限30万円

 

お問合せ先

必要な手続きや書類については、下記へお問合せください。

瀬戸内町役場 企画課 企画振興係 担当(静島・渡辺)

0997-72-1112

 

 

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お問い合わせ

瀬戸内町企画課企画振興係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1112

ファックス:0997-72-1120

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