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更新日:2023年1月30日
以下の世帯の要件に該当する場合に補助を受けることができます。
次の①~④の要件をすべて満たす世帯です。
①令和4年1月1日から令和5年3月31日までに入籍した世帯
②ご夫婦の所得を合わせて400万円未満(注)の世帯
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
(注)「ご夫婦の所得400万円」を年収に換算すると、約540万円
③ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
④その他、「瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF:3,877KB)」の第3条をご参照ください。
㋐新居の購入費
㋑新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
㋒引越業者や運送業者に支払った引越費用
㋐~㋒を合わせて1世帯あたり上限30万円
必要な手続きや書類については、下記へお問合せください。
瀬戸内町役場 企画課 企画振興係 担当(静島・渡辺)
0997-72-1112
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