○瀬戸内町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の規定に基づき,乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等について,必要な事項を定めるものとする。
(設置の認可等)
第2条 乳児等通園支援事業を実施しようとする者は,法第34条の15第2項の規定により,乳児等通園支援事業認可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し,認可を得なければならない。
2 町長は,前項の認可をしようとするときは,法第34条の15第4項の規定により,あらかじめ,瀬戸内町子ども・子育て支援会議条例(平成26年瀬戸内町条例第1号)に定める瀬戸内町子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(廃止又は休止)
第3条 乳児等通園支援事業者が,乳児等通園支援事業を廃止し,又は休止しようとするときは,法第34条の15第7項の規定により,乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(別記第5号様式)を町長に提出し,承認を得なければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。






