○瀬戸内町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の規定に基づき,乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等について,必要な事項を定めるものとする。

(設置の認可等)

第2条 乳児等通園支援事業を実施しようとする者は,法第34条の15第2項の規定により,乳児等通園支援事業認可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し,認可を得なければならない。

2 町長は,前項の認可をしようとするときは,法第34条の15第4項の規定により,あらかじめ,瀬戸内町子ども・子育て支援会議条例(平成26年瀬戸内町条例第1号)に定める瀬戸内町子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

3 町長は,第1項に規定する申請があった場合において,法第34条の15第5項の規定により第1項の認可をするときは,乳児等通園支援事業認可証(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は,第1項に規定する申請があった場合において,法第34条の15第6項の規定により第1項の認可をしないときは,乳児等通園支援事業不認可通知書(別記第3号様式)により,速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする。

5 第3項の規定により認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は,省令第36条の36第3項又は第4項に掲げる事項に変更があったとき,又は変更しようとするときは,同条第3項又は第4項の規定により,乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(廃止又は休止)

第3条 乳児等通園支援事業者が,乳児等通園支援事業を廃止し,又は休止しようとするときは,法第34条の15第7項の規定により,乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(別記第5号様式)を町長に提出し,承認を得なければならない。

2 町長は,前項に規定する申請があった場合において,乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認するときは,乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)