○瀬戸内町産前・産後サポート事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は,町が実施する産前・産後サポート事業について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は,妊産婦及びその家族が抱える妊娠,出産,子育てに関する悩み等について,助産師,保健師又は看護師の専門職による家庭訪問,相談支援,交流支援を行い,妊産婦の心身の安定や育児不安,孤立感の解消を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 妊産婦(概ね,妊娠期から産後1年までとする。)及びその家族

(事業の種類及び実施方法)

第4条 事業の種類及び実施方法は,次に掲げる事業の種類の区分に応じ,当該各号に定める実施方法とする。

(1) デイサービス型 公共施設等を活用し,個別形式又は集団形式により,同じ悩み等を有する利用者からの相談に対応すること。また,仲間づくりを目的とし,交流支援も行う。

(2) アウトリーチ型 助産師や保健師等が利用者の自宅に赴く等により,個別に相談に対応すること。

(事業内容)

第5条 事業の内容は次の掲げるとおりとする。

(1) 利用者の出産若しくは子育てに関する悩み相談支援

(2) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援

(3) 孤立感解消に向けた交流支援

(4) 母子保健関係機関,関係事業との連絡調整

(事業従事者)

第6条 前条に掲げる事業は,母子保健に関する専門的知識を有する助産師,保健師又は看護師が従事する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

瀬戸内町産前・産後サポート事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和8年4月1日 告示第20号