○瀬戸内町産前・産後サポート事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は,町が実施する産前・産後サポート事業について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は,妊産婦及びその家族が抱える妊娠,出産,子育てに関する悩み等について,助産師,保健師又は看護師の専門職による家庭訪問,相談支援,交流支援を行い,妊産婦の心身の安定や育児不安,孤立感の解消を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 妊産婦(概ね,妊娠期から産後1年までとする。)及びその家族
(事業の種類及び実施方法)
第4条 事業の種類及び実施方法は,次に掲げる事業の種類の区分に応じ,当該各号に定める実施方法とする。
(1) デイサービス型 公共施設等を活用し,個別形式又は集団形式により,同じ悩み等を有する利用者からの相談に対応すること。また,仲間づくりを目的とし,交流支援も行う。
(2) アウトリーチ型 助産師や保健師等が利用者の自宅に赴く等により,個別に相談に対応すること。
(事業内容)
第5条 事業の内容は次の掲げるとおりとする。
(1) 利用者の出産若しくは子育てに関する悩み相談支援
(2) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援
(3) 孤立感解消に向けた交流支援
(4) 母子保健関係機関,関係事業との連絡調整
(事業従事者)
第6条 前条に掲げる事業は,母子保健に関する専門的知識を有する助産師,保健師又は看護師が従事する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。