○瀬戸内町こども家庭センター設置要綱
令和8年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に,児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として,瀬戸内町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することを関し必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 こども家庭センターは,瀬戸内町役場町民税務課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は,町内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし,町長が認めたときは,この限りではない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは,次に掲げる業務を行い,切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 前2号に掲げるものの他,町長が必要と認める事業
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターには,センター長,統括支援員その他必要な職員を配置する。
2 センター長は,町民税務課長をもって充てる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,こども家庭センター運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。