○瀬戸内町療育検討会運営協議会設置要綱

令和8年4月1日

告示第15号

(設置)

第1条 発達障害者支援法(平成16年法律第167号),障害者総合支援法(令和7年法律第87号),児童福祉法(昭和22年法律第29号),医療的ケア児及び家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第29号)に規定する発達障害者(以下「発達障がい児」という。)の乳幼児期から就学後までの児童において,支援に関わる関係機関が連携し,一貫した支援体制の構築について協議するため,瀬戸内町療育検討会運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 発達障がい児への支援体制に関すること

(2) 医療的ケア児の受け入れ体制の整備について

(3) 関係機関(教育・保育・医療・福祉等)の円滑な連携体制の整備・強化に関すること

(4) 支援方針の統一に関すること

(5) 前号に掲げるもののほか必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,保健,福祉,教育,医療等の関係機関代表者により組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会には会長及び副会長をそれぞれ1名置き,会長は委員の互選により,副会長は会長の指名により,それぞれ定める。

2 会長は委員会の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故等が生じた場合は,その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会は年4回程度開催するものとし,会長が招集し,議長となる。

2 検討会の議事は出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数の場合は,議長の決定するところによる。

(意見聴取)

第6条 運営協議会及び事務局において必要があると認められるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は,意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局の庶務は瀬戸内町町民税務課に置く。

(個人情報)

第8条 協議会を構成する関係機関等の委員は,正当な理由なく,協議会の職務に関して知りえた情報を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他,必要な事項については協議会の協議の上定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

瀬戸内町療育検討会運営協議会設置要綱

令和8年4月1日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第15号