○瀬戸内町堆肥費助成要綱

平成20年12月15日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,持続性の高い農業生産方式の導入を促進し,環境と調和の取れた農業生産にとりくみ,農業者のコスト軽減を図るため,堆肥費の助成を行うことを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 本町の農業者(認定農家・担い手農家・エコファーマー)とする。

(助成の方法)

第3条 町長が別に指定する事業所等から,農業者が購入した堆肥の輸送費を助成する。ただし,1農業者あたり年2回とし各2.5トンまでとする。(計5トンまで)

(雑則)

第4条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年1月30日告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表1

事業所名

事業所

所在地

あまみ農業協同組合瀬戸内支所

瀬戸内町古仁屋大湊5番地

製品名:フレコン堆肥(500kg)に限る

瀬戸内町堆肥費助成要綱

平成20年12月15日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成20年12月15日 告示第17号
令和6年1月30日 告示第26号