○瀬戸内町堆肥費助成要綱
平成20年12月15日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は,持続性の高い農業生産方式の導入を促進し,環境と調和の取れた農業生産にとりくみ,農業者のコスト軽減を図るため,堆肥費の助成を行うことを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 本町の農業者(認定農家・担い手農家・エコファーマー)とする。
(助成の方法)
第3条 町長が別に指定する事業所等から,農業者が購入した堆肥の輸送費を助成する。ただし,1農業者あたり年2回とし各2.5トンまでとする。(計5トンまで)
(雑則)
第4条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年1月30日告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表1
事業所名
事業所 | 所在地 |
あまみ農業協同組合瀬戸内支所 | 瀬戸内町古仁屋大湊5番地 |
製品名:フレコン堆肥(500kg)に限る