○瀬戸内町行政財産使用料徴収条例

令和8年3月3日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法に関し必要な事項を定める。

(他の法令との関係)

第2条 行政財産の使用料に関し,他に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(使用料)

第3条 各別表に掲げる行政財産を使用する者は,同表に定める金額を使用料として納付しなければならない。

(加算金)

第4条 使用者が負担すべき必要経費(以下「加算金」という。)は,次に掲げるとおりとし,前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(使用料納付)

第5条 使用を許可された者は,町長が指定した日までに使用料を納入しなければならない。ただし,使用期間が1年以上にわたる場合においては,毎年度末に精算納入させることができる。

(使用料等の減免)

第6条 行政財産の使用目的が次の各号の一に該当するときは,使用料及び加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益的団体がその業務又は事業のために使用するとき。

(3) 前各号に定めるほか,町長が必要と認めるとき。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料及び加算金の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 本庁舎

使用区分

単位

使用料算出方法

庁舎1階ロビー

1時間

300円

駐車場

1時間

200円

1 使用場所は町長が指定する場所とする。

2 1時間に満たない場合は1時間として計算する。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く土地及び建物の使用料については,別表(1)に定めるところにより算出した金額に消費税法及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する税率を乗じて得た額を加えた金額(その金額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。)とする。

(2) その他

使用区分

単位

使用料算出方法

土地

1年

町長の定める評価額に100分の4を乗じて得た額

建物

1年

町長の定める評価額に100分の7を乗じて得た額

自動販売機

1年

売上金額の20%以内の額

研修用ハウス

1年

1,000m2あたり12,000円

別途営農支援センターの設置及び管理に関する規則に定める。

上記は消費税を含む額。

農業機械

1日

10,000円以内で定める。

別途営農支援センター農業機械使用規定に定める。

海底光ファイバーケーブル使用料

1年

IRU契約における保険料の額とする。

上記は消費税を含む額。

E―Bike

1日

8,000円以内(基本料金)で定める。

上記は消費税を含む額。

1 1年に満たない期間の使用料は,12で除して得た額に当該使用に係る月数を乗じて得た額とする。

2 1月に満たない期間の使用料は,1月として計算する。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く土地及び建物の使用料については,別表(2)に定めるところにより算出した金額に消費税法及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する税率を乗じて得た額を加えた金額(その金額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。)とする。

瀬戸内町行政財産使用料徴収条例

令和8年3月3日 条例第6号

(令和8年3月3日施行)