○瀬戸内町固定資産税課税保留取扱要綱

令和8年2月10日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は,固定資産税の納税義務者の死亡,又は居住地及び生死が明らかでない,若しくは相続人が不明等の事由により新たに納税義務を引き継ぐ者が不在となっている固定資産税の課税保留について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「課税保留」とは,賦課決定を行ったが,納税義務者が死亡等により徴収が著しく困難となり,かつ,徴収費用(相続財産清算人等費用,相続人調査費用,換価に係る費用等)が徴収可能税額(財産評価額から優先債権を控除し,換価困難要因を考慮した額)を上回ることから,納税通知書の送達を保留する措置をいう。

(課税保留の類型)

第3条 課税保留は,次のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 納税義務者が死亡,又は相続人の全員が相続放棄,若しくは相続人が存在せず,かつ,相続財産清算人が選任されていないとき。

(2) 納税義務者が未成年者又は成年被後見人であって,親権者又は後見人が存在しないとき。

(3) 納税義務者である法人が消滅し,清算人等が存在しないとき。

(4) 納税義務者の所在が不明であり,過去5年以上納税通知書が返戻され,調査を尽くしても所在が判明しないとき。

(課税保留の要件)

第4条 前条各号に該当する場合であっても,次の要件を全て満たさなければ課税保留を行うことができない。

(1) 納税通知書を送達することが不可能又は著しく困難である

(2) 他に有効な徴収手段がない

(3) 徴収費用が徴収可能税額に比して多額である

(費用対効果の判定)

第5条 前条第3号の判定は,固定資産税課税保留調書(様式第1号)を作成して行うものとし,次の事項を勘案する。

(1) 徴収費用

(2) 徴収可能税額

(3) 費用対効果比率(徴収可能税額÷徴収費用)

(調査義務)

第6条 課税保留の認定を行うに当たっては,次の調査を行い,結果を記録するものとする。

(1) 相続関係又は法定代理人の存否

(2) 財産の存否及び評価

(3) 他の債権者の存否

(4) 徴収費用の見込額

(5) 換価の可能性

(6) 現況調査(実地調査の実施)

(7) 担保権設定状況の確認

(8) 強制換価手続の有無

(専門家意見の聴取)

第7条 町長は,次の場合は弁護士,不動産鑑定士等の専門家の意見を聴取しなければならない。

(1) 滞納税額が100万円以上のとき。

(2) 法的判断が困難なとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(徴収対策委員会への諮問)

第8条 町長は,課税保留の認定を行うときは,あらかじめ瀬戸内町町税及び使用料等の徴収対策委員会(以下,「徴収対策委員会」という。)に諮問し,その意見を聴取しなければならない。

2 徴収対策委員会は,課税保留の要件該当性,費用対効果の妥当性,調査の十分性等を審査し,意見を述べるものとする。

3 徴収対策委員会の審議については,会議録を作成し,保存するものとする。

(課税保留の決定)

第9条 町長は,徴収対策委員会の意見を踏まえ,課税保留の認定の可否を決定する。

2 課税保留の認定を行ったときは,課税保留台帳に記録するものとする。

(時効による徴収権の消滅)

第10条 課税保留の認定を受けた地方税の徴収権は,地方税法第18条の規定により,法定納期限の翌日から起算して5年を経過したときは,時効により消滅する。

(現況調査義務)

第11条 課税保留の認定を受けた物件については,毎年度1回,相続財産清算人等の選任,納税義務者の所在の有無等について現況調査を行うものとする。

(認定の取消し)

第12条 次の場合は,課税保留の認定を取り消し,滞納処分を執行するものとする。また,課税保留台帳を更新し,徴収対策委員会に報告する。

(1) 相続財産清算人等が選任されたとき。

(2) 納税義務者の所在又は相続人等の存在が判明したとき。

(3) 換価手続が開始され,配当を受ける見込みが生じたとき。

(4) その他課税保留の要件を満たさなくなったとき。

(書類の保存)

第13条 課税保留に関する書類は,地方税法第18条に規定する徴収権の消滅時効が完成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町固定資産税課税保留取扱要綱

令和8年2月10日 告示第5号

(令和8年2月10日施行)