○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規程

令和8年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける瀬戸内町会計年度任用職員(以下「職員」という。)の公務災害又は通勤災害に対する休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

(2) 通勤災害 法第7条第1項第3号に規定する通勤災害をいう。

(3) 給付基礎日額 法第8条第1項に規定する給付基礎日額をいう。

(休業補償等の実施)

第3条 この規程で定める休業補償等の実施については,休業補償等を受けようとする職員の請求又は申請に基づいて町長が行うものとする。

(休業補償)

第4条 休業補償は,公務災害又は通勤災害による療養のため勤務することができないために給与その他の収入を得ることができない職員に対し,給与その他の収入を得ることができない日の第1日目から第3日目まで支給するものとし,その額は,1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する金額とする。

(休業援護金)

第5条 休業援護金は,前条の規定により休業補償を受ける職員に対し,当該休業補償が支給される日につき支給するものとし,その額は,1日につき給付基礎日額の100分の20に相当する金額とする。

(休業補償等の制限等)

第6条 町長は,故意の犯罪行為又は重大な過失により公務災害若しくは通勤災害又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては,当該職員に支給すべき休業補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 町長は,正当な理由がなく,療養に関する指示に従わないことにより公務災害若しくは通勤災害の程度を増進させ,又はその回復を妨げた職員に対しては,休業補償の支給を行わないことができる。

3 前2条の規定にかかわらず,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その拘禁され,又は収容されている日については,休業補償等の支給を行わない。

(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送付され,収容されている場合,同法第64条の規定による保護処分として少年院に送付され,収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(休業補償等の請求等)

第7条 補償を受けようとする者は,休業補償等請求書(別記様式)を,所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

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労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規程

令和8年4月1日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)