○検察審査員候補者選定に関する規程
令和7年12月26日
選管告示第2号
検察審査員候補者選定に関する規程(昭和61年選管告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,検察審査会法(昭和23年政令第147号)第9条及び第10条並びに同法施行令(昭和23年政令第354号)第4条の規定に基づき,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者予定者(以下「予定者」という。)の選定に関し,必要な事項を定める。
(予定者の選定人数)
第2条 検察審査会法第9条及び第10条の規定により,検察審査会事務局長から割り当てられた候補者の員数。
(選定の方法)
第3条 予定者選定に関する事務は,委員長がこれを処理する。
2 予定者選定のくじは,最高裁判所より貸与された裁判員候補者名簿管理システムにおける名簿調整プログラム(以下「名簿調整プログラム」という。)を利用し行うこととし,次により第2条に定める選定人数を選挙人名簿登録者の中から選定する。
3 第2項で使用する選挙人名簿は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により登録する選挙人名簿のうち,毎年9月1日現在により登録するものを使用する。ただし,9月1日から当該くじを行う日までの間に別の選挙人名簿登録があった場合は,その選挙人名簿を使用する。
4 くじの実施にあたり,公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者(失権者)を第3項の選挙人名簿からあらかじめ除かなければならない。
5 名簿調整プログラムによるくじの作動は,委員長又は委員長が指定した者が行う。
6 検察審査会候補者予定者名簿における記載順は,名簿調整プログラムによるくじにより選定された順とする。
(選定録の作成)
第4条 委員長は,別記様式により選定録を作成し,選定のてん末を記録する。
2 選定録は,委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は,令和7年12月26日から施行する。
