○瀬戸内町スクールガード・リーダー設置要綱
令和7年2月5日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は,学校,家庭及び地域と連携し,安全で安心できる学校の安全体制を確立するため,瀬戸内町スクールガード・リーダー(以下「スクールガード・リーダー」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 スクールガード・リーダーは,防犯や学校安全について,専門的知識及び経験を有すると認められる者の中から,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 スクールガード・リーダーの任期は,その委嘱の日から当該年度の3月31日までとし,再任を妨げない。
(職務)
第4条 スクールガード・リーダーは,次に掲げる業務を行う。
(1) 通学路における見守り計画の作成と評価・改善
(2) 学校内外の警備・巡回
(3) 通学路やスクールバス乗降場所の巡回と安全指導
(4) 地域の方,学校との安全に関する情報提供と啓発及びアドバイス
(5) 町内安全マップ作成にかかる情報提供と関係課との連携
(6) その他教育委員会が指定する場所における巡回
(7) 学校や教育委員会が主催する会議や研修会への参加
(活動時間等)
第5条 スクールガード・リーダーの活動時間は,登校時2時間,下校時2時間の1回4時間を原則とする。ただし,瀬戸内町立学校管理規則(昭和31年瀬戸内町教育委員会規則第8号)第50条第1項第3号から第7号までに規定する休業日は,学校長や教育委員会からの要請がない限り,活動を行わない。
2 年間の活動回数は30回を限度とする。
(服務)
第6条 スクールガード・リーダーは,その職務の遂行に当たっては,この要綱に定めるもののほか,関係法令を順守し,かつ,教育委員会の指揮監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。
2 スクールガード・リーダーは,その職及び学校の信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(費用)
第7条 スクールガード・リーダーの活動に係る報償費は,1回7,010円とする。ただし,巡回業務に関する旅費は支給しない。
2 その他スクールガード・リーダーの活動経費については,教育委員会が負担するものとする。
(補償)
第8条 スクールガード・リーダーの職務遂行中に事故が発生した場合は,直ちに教育委員会に連絡し,後に文書で報告する。
2 スクールガード・リーダーが,職務遂行中の事故等により,負傷等をした場合は,保険により対応するものとする。
(守秘義務)
第9条 スクールガード・リーダーは,職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(解職)
第10条 教育委員会は,スクールガード・リーダーが次のいずれかに該当するときは,その職を解くことができる。
(1) 教育委員会及び担当する学校の教育方針その他服務に反する行為があったとき。
(2) スクールガード・リーダーとして適格性を欠く行為があったとき。
(3) 心身の故障により,職務を行うことが困難なとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。