○古仁屋高等学校各種検定試験等受験助成要綱

平成25年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町補助金交付規則に定めるもののほか,古仁屋高校振興対策に基づき,生徒が各種検定試験等(以下「検定試験」という。)を受験するにあたり,予算の範囲内において,その費用の一部を助成し,保護者の経済的費用負担を図り,古仁屋高校が推奨する検定試験を全生徒が受験することを目的とし,受験に必要な検定料を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象経費等)

第2条 古仁屋高等学校長(以下「学校長」という。)が推奨する各種検定にかかる検定料の2分の1を対象経費とする。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は,古仁屋高校生で検定試験を受験する者で,その保護者とする。

(支給の制限)

第4条 学校長が推奨する検定であれば,同一生徒が複数の検定を受験しても助成の対象とし,制限を設けない。

(申請)

第5条 学校長は,生徒が受験する検定において,検定料申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 教育委員会は,前条の申請の提出があったときは,その内容を審査のうえ,検定料の支給を決定し,その旨を学校長を経由して保護者に通知するものとする。

(権限の委任)

第7条 保護者は,検定料に係る請求の権限を学校長に委任するものとする。

(支給期間)

第8条 検定試験料の支給期間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(支給時期)

第9条 検定料は,各検定の受験後,速やかに支給するものとする。

(報告事項)

第10条 学校長は,対象生徒が申請後において,受験できないときは,速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(検定料の返還)

第11条 町長は,虚偽その他不正な手段により検定料の支給を受けた者に対し既に支給した検定料の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

画像

古仁屋高等学校各種検定試験等受験助成要綱

平成25年4月1日 告示第2号

(平成25年4月1日施行)