○古仁屋高等学校修学旅行補助金交付要綱

平成18年4月1日

教委告示第1―2号

(目的)

第1条 この事業は,古仁屋高等学校振興対策事業の一環として実施するものである。また,次代の瀬戸内町を担う高校生の時期に,より多くの生徒に社会的見聞を広め,団体行動・グループ行動を通じて,社会性・責任感・公共心・公徳心を身につけさせ,将来の郷土を築く人材育成を目的とする。

(補助金交付対象者)

第2条 古仁屋高等学校(在校生徒)が計画している2年生参加者全員を対象とする。

(補助金対象経費)

第3条 対象経費は,修学旅行費用とする(食費等は除く)

(補助金に金額)

第4条 補助金の額は,参加生徒に対しては一人当たり20,000円とする。

(その他)

第5条 この基準に定めるものの他,補助金の事務取り扱いに関することは,瀬戸内町補助金交付要綱に準ずる。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月7日教委告示第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

古仁屋高等学校修学旅行補助金交付要綱

平成18年4月1日 教育委員会告示第1号の2

(平成27年1月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会告示第1号の2
平成27年1月7日 教育委員会告示第2号