○瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金交付要綱

令和7年12月19日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は,日本有数の生産量を誇る瀬戸内町の養殖くろまぐろを観光客等に消費する機会を提供することで,町内での養殖くろまぐろの消費促進及び養殖くろまぐろの町としてのイメージ醸成を図り,地域資源を活用した魅力的な地域振興に繋げるために交付する瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 この要綱に基づく養殖くろまぐろ仕入事業者等は以下のとおりとする。

(1) 養殖業者からの仕入は,瀬戸内町漁業協同組合(以下,「補助事業者」という。)とする。

(2) 補助事業者からの仕入は,瀬戸内町商工会に所属する飲食店とする。

2 補助金の交付対象は,瀬戸内町内で養殖されているくろまぐろに限る。

3 補助金は,補助事業者が町内養殖業者より仕入れる養殖くろまぐろの代金を対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,養殖くろまぐろ1キロ当たり2,000円及び消費税の合計額とし,予算の範囲内を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(補助期間)

第4条 この要綱に基づいて交付する補助対象事業の実施期間は,当該事業年度7月1日から12月末日までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により補助事業者に通知するものとする。この場合において町長は,交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付すものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条による通知を受けた補助事業者が,補助金の交付を受けようとするときは,瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金交付請求書(第4号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金等の交付決定額の範囲内において,補助金等を一括又は分割して概算交付することができる。

3 概算払を受けようとする補助事業者は,瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金概算払交付申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

4 前項の承認は,瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金概算払交付決定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。概算払の交付を受けようとする補助事業者は,第4号様式に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の変更等)

第8条 補助事業に要する経費の20%以上の変更,又は事業の中止,若しくは廃止する場合は,瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金事業計画変更承認申請書(第7号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。町長が変更内容等について承認するときは,瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により通知する。

2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅延なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,事業が完了したときは,瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金実績報告書(第9号様式)に必要な書類を添付し,交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に町長に提出しなければならない。

(返納)

第10条 補助事業者は,事業の精算額が補助金交付決定額を超えなかった場合は,補助交付決定額から精算額を控除した額を町長に返納しなければならない。

(決定の取り消し)

第11条 町長は,補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは,交付の決定を取り消すことができる。

2 町長は前項の規定に基づき交付の決定を取り消したときは,既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(関係書類の整理等)

第12条 補助事業者は,補助事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し,補助金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

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瀬戸内町まぐろ消費促進事業補助金交付要綱

令和7年12月19日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)