○古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 本町は,生徒が様々な体験学習や探究活動等の主体的な学びをとおして,自らの将来を設計する力を育むとともに,各種コンテストへの出場により探求心の向上や古仁屋高等学校のPRにもつながる活動を実施するにあたり,古仁屋高等学校へ予算の範囲内において古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる高等学校は,鹿児島県立古仁屋高等学校とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は,体験学習や探究活動に伴う報償費,旅費,需用費,役務費,委託料,原材料費,使用料及び賃借料のほか,町長が認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金額は,予算の範囲内において定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,これを審査し,適当と認めたときは古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第7条 前条の通知を受けた者が,補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする場合は,古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金計画変更承認申請書(第4号様式)に必要書類を添えて,町長へ提出しなければならない。ただし,次の各号に掲げる軽微な変更については,この限りではない。

(1) 補助対象事業の実施時期の変更(補助対象事業期間の延長を除く。)

(2) 交付申請額の変更を生じない事業計画の内容変更(当初の事業目的,規模,効果等を損なわないものに限る。)

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査して変更又は中止の承認の可否を決定し,古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金変更交付決定通知(第5号様式)により通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は,事業完了後,速やかに古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 事業報告書

(3) 領収書原本

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は,古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金(概算)交付請求書(第7号様式)により請求することができる。

2 補助金は,前項の請求によるほか,概算払にて請求する場合は,古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金概算交付申請書(第8号様式)を町長へ提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請があった場合は,これを審査し,適当と認めたときは古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金概算交付決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

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古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)