○古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 本町は,生徒が様々な体験学習や探究活動等の主体的な学びをとおして,自らの将来を設計する力を育むとともに,各種コンテストへの出場により探求心の向上や古仁屋高等学校のPRにもつながる活動を実施するにあたり,古仁屋高等学校へ予算の範囲内において古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる高等学校は,鹿児島県立古仁屋高等学校とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は,体験学習や探究活動に伴う報償費,旅費,需用費,役務費,委託料,原材料費,使用料及び賃借料のほか,町長が認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金額は,予算の範囲内において定める額とする。
(1) 補助対象事業の実施時期の変更(補助対象事業期間の延長を除く。)
(2) 交付申請額の変更を生じない事業計画の内容変更(当初の事業目的,規模,効果等を損なわないものに限る。)
(補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は,事業完了後,速やかに古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 事業報告書
(3) 領収書原本
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は,古仁屋高等学校キャリア教育推進補助金(概算)交付請求書(第7号様式)により請求することができる。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。








