○瀬戸内町政治倫理条例
令和7年12月9日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し,その負託にこたえるため,町長,副町長,教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより,町民全体の奉仕者として,政治倫理の確立と向上に努め,常に良心に従い,誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し,あわせて町民が町政の主権者としての自覚のもとに行動することを求め,もって清潔で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(町長等及び議員の責務)
第2条 町長等及び議員は,町民全体の代表者として,法令及びこの条例を遵守し,町政にかかわる自らの役割と責務を深く自覚し,自ら研鑽に励むとともに,良心に従い責任ある政治活動に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は,主権者として町政を担うとの自覚のもとに公共の利益を目指し行動し,町長等及び議員に対し,その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 町長等及び議員は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として,常に人格と倫理の向上に努め,その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある一切の行為を厳に慎み,その品位と名誉を損なうおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として,その地位を利用していかなる金品(等)も授受しないこと。
(3) 町が行う許可,認可又は請負その他の契約に関して,特定業者を推薦,紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(4) 政治活動に関し,政治的又は道義的批判を受けるおそれのある行為をしないこととし,その後援団体についても同様とすること。
(5) 町職員(会計年度任用職員等を含む。次号において同じ。)の公正な職務執行を妨げ,その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 議員は,町職員の採用,昇進又は人事異動に関して,特定の個人の推薦若しくは紹介をしないこと。
2 町長等及び議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,自ら誠実かつ公正に疑惑の解明に当たるとともに,その責任を明らかにしなければならない。
(町民の調査請求権)
第5条 町民(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に定める本町に選挙権を有する者(以下「有権者」という。))は,町長等及び議員が前条第1項に掲げる政治倫理基準に違反していると認めるときは,当該町長等又は議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて,有権者の200分の1以上の者の連署をもって,町長等に係るものについては町長に,議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。
2 議長は,前項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは,その書面の写しを町長に送付しなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 政治倫理確立のため必要な事項の調査,審査等その他の処理を行うため法第138条の4第3項の規定に基づき,瀬戸内町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
3 審査会の委員は,6人とし,有権者で社会的信望があり,かつ地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,議長の同意を得て,町長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
6 審査会の審査は,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
7 審査会の会議は,公開とする。ただし,委員の定数の3分の2以上の同意がある場合は,非公開とすることができる。
(審査会の職務等)
第7条 審査会は,町長から審査を付託されたときは,調査の請求の適否又は政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。
2 審査会は,付託された審査を行うため,当該審査の対象となっている町長等及び議員(以下「審査対象者」という。)若しくは関係者に対し,資料請求,事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は,必要があると認めるときは,関係行政機関又は公私の団体に照会して事案の実態を明らかにするものとする。
4 審査会は,審査対象者に出席を求め,弁明の機会を与えなければならない。
5 審査会は,第1項の規定による審査を終えたときは,その審査結果を町長に文書をもって報告しなければならない。この場合において,審査会は,必要と認める措置について,理由を付した文書をもって勧告することができる。
(町長等又は議員の協力義務)
第8条 町長等又は議員は,審査会の要求があるときは,審査に必要な資料を提出し,又は会議に出席して説明をしなければならない。
2 町長は,審査会より審査対象者が虚偽の報告をし,又は調査に協力しなかったとの報告を受けたときは,その旨を公表するものとする。
(刑の確定後の措置)
第9条 町長等又は議員は,刑法事犯の有罪判決の宣告を受け,その刑が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き,町長等又は議員は,町民全体の代表者としての品位と名誉を守り,町政に対する町民の信頼を回復するため,辞職手続をとるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が議長と協議のうえ定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。