○古仁屋高等学校ふるさと留学補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は,瀬戸内町の最高学府である古仁屋高等学校の振興・活性化を支援するため,町外から古仁屋高等学校へ入学する生徒(以下「留学生」という。)に対しその費用の一部を補助し,留学生の経済的費用負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条 古仁屋高等学校ふるさと留学補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は,瀬戸内町内の中学校を卒業した生徒を除き,瀬戸内町外から,古仁屋高等学校へ入学する又は在籍している生徒とする。
2 瀬戸内町外から通学し,既に住所地からの通学補助を受けている者については,住所地が発行する交付決定通知書を提出することにより,月額30,000円を上限とし,その差額を補助することとする。
(補助金の額)
第3条 補助金は,月額30,000円とする。ただし,月の途中での在籍については,日割り計算で補助金を決定するものとし,千円未満は切捨てとする。
2 年度内において,欠席日数が20日以上30日未満の場合は,その日数に達した翌月から月額補助金より10,000円を減額とし,30日以上の欠席については月額補助金の1/2を減額することとする。ただし,減額期間は,減額が発生した月の年度末までとする。
3 長期療養等による欠席日数が20日以上の場合は,医師からの長期療養理由書の提出により全額支給とする。ただし,療養のため長期帰省する場合には,帰省中の日数分を日割りとし,その期間のみ支給停止とする。また,この理由書の様式は問わない。
2 添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 住民票の写し(住所が寮の所在地に変更されているもの)
(2) 古仁屋高等学校の在学証明書
(3) 通帳の写し又は口座情報が確認できる書類等
(4) 交付決定通知書(第2条第2項に該当する者のみ)
(補助金の交付決定)
第5条 町長は,前条の規定により申請があったときには,速やかに交付の可否を決定するものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は,毎月ごとに前月分の古仁屋高等学校ふるさと留学補助金交付実績報告書(第6号様式)を第2週目までに町長へ提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求は,古仁屋高等学校ふるさと留学補助金交付請求書(第7号様式)により行うことができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。






