○瀬戸内町地域おこし協力隊(委託型)設置要綱

令和7年9月19日

告示第22号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において,地域外の人材を積極的に誘致し,その定住,定着を図るため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき,委託型の瀬戸内町地域おこし協力隊(以下「委託型協力隊」という。)を設置する。

(業務委託)

第2条 委託型協力隊には,次に掲げる業務を委託する。

(1) 観光業の振興に関する業務

(2) 定住人口の増加に関する業務

(3) 地域資源の活用に係る業務

(4) 地域活性化及び交流人口拡大に資する業務

(5) 農林水産業の振興に係る業務

(6) その他地域の課題解決のため町長が必要と認める業務

(受入団体)

第3条 町内で活動する法人又は任意の団体等で,地域活性化の推進等を行うもののうち,町長が委託型協力隊の受入体制が整っていると認めるものは,委託型協力隊を受け入れて地域おこしの役割を担わせることができる。

2 受入希望団体は,瀬戸内町地域おこし協力隊(委託型)受入事業者募集要項により,瀬戸内町地域おこし協力隊受入事業者申込書(様式1)及び応募要件に係る宣誓書(様式2)を町長に提出するものとする。

(委託型隊員の資格)

第4条 委託型協力隊となることができる者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱に定める対象に該当する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの

(4) 普通自動車運転免許を有する者及び普通自動車運転免許を取得する意思のある者

(委託)

第5条 町長は,心身ともに健康で,かつ,積極的に活動できる者を選考し,第2条に規定する活動に関する業務を委託する。

2 業務内容については,町長と委託型協力隊の協議により決定し,役割業務を明記の上,業務委託契約を締結する。

(委託型協力隊の期間等)

第6条 委託型協力隊の委託期間は,1年以内とし,委嘱の日から当該委託の日の属する年度の3月31日までとする。

2 委託型協力隊は,委託の日から3年を超えない範囲で再度委託することができるものとする。

(委託型協力隊の活動)

第7条 委託型協力隊は,町の課題を解決するため活動を行うものとする。

2 委託型協力隊は,年度当初に,活動支援事業等提案書(様式3)を作成し町長に提出しなければならない。

3 委託型協力隊は,地域活動に従事したときは,瀬戸内町地域おこし協力隊活動月報(様式4。以下「月報」という。)を作成し,翌月の5日までに町長に提出しなければならない。ただし,3月の活動に係る提出については,同月31日までに行うものとする。

4 委託型協力隊は,瀬戸内町地域おこし協力隊活動年報(様式5。以下「年報」という。)を作成し,委託期間中の毎年度3月31日までに,瀬戸内町地域おこし協力隊実績報告書(様式6。以下「実績報告書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

5 前項の規定によるほか,委託型協力隊の委託期間の終期が年度末でない場合は,委託期間中に年報及び実績報告書を作成し,委託期間の最終日までに町長に提出しなければならない。

6 委託型協力隊は,委託期間の途中で退任したとき,又は解嘱されたときは,事由発生日から起算して5日以内に,月報及び年報を提出するものとする。

7 第2項から前項について,第3条により委託型協力隊を受け入れた団体は,隊員に代わり提出することができるものとする。

(関係機関との連携)

第8条 委託型協力隊は,前条の業務を行うに当たって,町,受入団体及び地域等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(委託料等)

第9条 町長は,第7条第2項に規定する日報及び月報の内容を審査し,適正と認められるときは,委託型協力隊に対し委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は,地域おこし協力隊推進要綱に規定する上限額を越えない範囲において定めるものとする。

3 その他,地域おこし協力隊推進要綱に基づく活動については,予算の範囲内において必要経費を支払うものとする。

(守秘義務)

第10条 委託型協力隊は,地域活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき,又は解嘱されたときも同様とする。

(解嘱)

第11条 町長は,委託型協力隊が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該隊員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し,又は隊員活動を怠ったとき。

(2) 委託型協力隊としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 地域活動を怠ったとき。

(4) 地域活動の内容が不適切であると認められるとき。

(5) 自己の都合により解嘱の申出をしたとき。

(6) 心身の故障のため,地域活動の遂行が困難になったとき。

(7) 町と協議することなく,住民票を異動(町内の異動を除く。)したとき。

(町の役割)

第12条 町は,委託型協力隊の活動が円滑に実施できるように,次に掲げることを行うものとする。

(1) 活動を行う受入団体,地域との調整及び住民への周知

(2) 委託型協力隊の活動終了後の定住支援及び起業支援

(3) その他委託型協力隊の活動に関して必要な事項

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,委託型協力隊の活動に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町地域おこし協力隊(委託型)設置要綱

令和7年9月19日 告示第22号

(令和7年9月19日施行)