○瀬戸内町農林水産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成27年7月13日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 この条例は,地場産品の販売等により産業の振興を図るともに,交流人口を拡大し地域の活性化を推進するため,地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)の規定に基づき,農林水産物直売所「加計呂麻島のいっちゃむん市場」(以下「加計呂麻島のいっちゃむん市場」という。)を設置し,その管理に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 瀬戸内町農林水産物直売所「加計呂麻島のいっちゃむん市場」

(2) 位置 瀬戸内町大字瀬相742番地39

(管理業務)

第3条 「加計呂麻島のいっちゃむん市場」は,第1条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の農林水産物及び特産品等販売の企画及び実施に関する業務。

(2) 地域特産品の企画開発に関する業務。

(3) 地域食材を使った加工品の企画販売に関する業務。

(4) 地域情報の受発信の企画及び実施に関する業務。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務。

(利用時間)

第4条 「加計呂麻島のいっちゃむん市場」の利用時間は,午前7時30分から午後6時00分までとする。

2 必要であると認めるときは,あらかじめ町長の承認を得て,利用時間を変更することができる。

(販売手数料)

第5条 「加計呂麻島のいっちゃむん市場」における農林水産物,工芸品等を受託販売する場合,その販売手数料は売上額の35パーセントの範囲内で定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第6条 「加計呂麻島のいっちゃむん市場」の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,次に掲げる業務を法人その他の団体であって,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,直売所の運営に関して町長が必要と認める業務

2 この条例に定めるもののほか,指定管理者の指定の手続きに関し必要な事項は,瀬戸内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年瀬戸内町条例第26号)の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成27年7月13日から施行する。

(平成27年7月27日条例第19号)

この条例は,平成27年7月27日から施行する。

(令和7年9月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町農林水産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成27年7月13日 条例第18号

(令和7年9月10日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成27年7月13日 条例第18号
平成27年7月27日 条例第19号
令和7年9月10日 条例第18号