○瀬戸内町特別融資制度推進会議設置要領
令和7年8月15日
訓令第11号
瀬戸内町特別融資制度推進会議設置要領(平成14年瀬戸内町告示第8号)の全部を改正する。
第1条 目的
この要領は,瀬戸内町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために,特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し,その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
① 農業経営基盤強化資金
② 農業経営改善促進資金
③ 経営体育成強化資金
④ 青年等就農資金
⑤ スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
⑥ その他推進会議が別途定める資金
第2条 協議等事項
推進会議は次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
第3条 構成
推進会議は,次の掲げる機関・団体をもって構成する。
(行政機関等)
① 瀬戸内町
② 鹿児島県大島支庁農政普及課
③ 瀬戸内町農業委員会
(融資機関・保証機関)
④ あまみ農業協同組合大島事業本部
⑤ 鹿児島県信用農業協同組合連合会
⑥ 農林中央金庫福岡支店
⑦ 日本政策金融公庫鹿児島支店
⑧ 鹿児島銀行
⑨ 奄美大島信用金庫
⑩ 奄美信用組合
⑪ 鹿児島県農業信用基金協会
(その他)
⑫ 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
第4条 運用等
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は町長をもってこれに充てる。
(3) 会長は推進会議を招集し,会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は農林課が担当する。
(5) 本制度の効率的な実施のため,推進会議は,第2条の協議等に当たっては,原則として,アの方法によるものとし,イの方法により審議を行うのは,慎重な審議が必要な場合に限ることとする。
ア 推進会議が,対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり,かつ,借入希望者が保証を希望する場合にあっては,融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
イ 次に掲げる方法
(ア) 事務局は,融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
(イ) 事務局は,当該借入希望者に対し利子助成等を行う都道府県及び市町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して,個々の機関へ,迅速に,原則として電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し,これらの構成機関は,3営業日以内に,認定に係る意見の有無を回答する。
(ウ) 推進会議が,会議方式により,借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは,地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては,融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより,速やかな事務処理に努める。また,会議には借入希望者も出席させることができるが,説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
なお,会議の開催に当たって,事務局は,審査の合理化を図るため,関係機関と調整して,同一日に複数地域の会議を行うなど,効率的に開催する。
(6) (5)の「慎重な審議が必要な場合」とは,次のア及びイに掲げる場合をいう。
ア 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし,次のいずれかに該当する場合を除く。)
(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
(イ) 設置要綱第3の4の(1)のイに規定する場合
イ 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては,次に掲げる場合
(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
(イ) 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
(7) 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画,酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。(10)を除き,以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては,(5)のアで委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって,かつ,当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には,当該受任融資機関は,認定等に関する事務を行う前に,農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし,当該市町村等は,速やかに,確認した結果を当該受任融資機関に回答する。なお,「農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合」とは,次のアからオまでに掲げる場合をいう。
ア 申請者名(個人の場合は氏名,法人の場合は法人名)に変更がある場合
イ 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合
ウ 認定を受けた市町村等での事業を止める場合
エ 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合
オ その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合
(8) 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって,地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には,事務局に対し,適時に,認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名,住所その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告する。
(9) (8)の報告を受けた事務局は次により,3営業日以内に,原則として電磁的記録により通知するものとする。
ア 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局及び受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)
イ 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)
(10) 瀬戸内町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき,都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については,設置要綱第3の8の方針を基に,関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い,広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
第5条 その他
(1) この要領に定めるもののほか,推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。
(2) 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに,審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について,厳正に取り扱うものとする。特に,この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については,借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には,借入希望者が情報の提供先として望まない構成機関又は提供されることを望まない情報の種類がある場合は,借入希望者が望まない提供先への情報の提供や提供を望まない情報の種類を提供することがないように留意する。)
附則
この告示は,訓令の日から施行する。