○瀬戸内町船舶職員の資格取得等に係る経費助成要綱

令和7年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は,船舶職員が公務遂行上必要と認められる資格を取得及び更新した場合において,資格取得及び更新に要した経費を助成することにより,専門的業務への取組を支援し,職員の公務遂行に寄与することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は,瀬戸内町の職員(瀬戸内町職員定数条例(平成24年瀬戸内町条例第22号)第2条に規定する職員。)及び会計年度任用職員とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の対象となる資格は,別表に定めるものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は,次に掲げる経費(以下「助成対象経費」という。)のうち町が認めた金額とする。

(1) 資格取得のための経費 試験及び検定の受験料及び登録料,講座の受講料,身体検査料,実習等に伴う経費(実習等に必要不可欠な教材,交通費等をいう。ただし,郵送料,通信教育に係る通信費,光熱費,学習用テキスト購入代等の間接的な経費を除く。)

(2) 資格更新のための経費 更新に係る手数料,講座の受講料,身体検査料。

(3) その他町長が必要と認めた経費。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,予算の範囲内において,前条に掲げる助成対象経費の合計額のうち,町が認めた金額とする。

(助成の申請)

第6条 助成の申請は,会計年度ごとに1人4件までとする。

2 助成を希望する職員は,瀬戸内町船舶職員の資格取得等の経費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,取得又は更新した日から1年以内に申請しなければならない。

(1) 資格の内容,受験料,登録料,受講料等が明らかになるもの

(2) 資格取得又は更新のための受験料,登録料,受講料等の領収書の写し

(3) 合格者証又はそれに準ずるものの写し

(4) その他町長が必要と認める書類。

3 助成の申請の時点で当該年度の予算を超過していた場合は,前項の規定にかかわらず,翌年度に申請することを妨げない。

(助成の決定)

第7条 交付申請書の提出があったときは,第1条に規定する目的に照らし主管課において適否を決定し,瀬戸内町船舶職員の資格取得等の経費助成金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により,当該申請をした職員に対し,通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第8条 前条の規定による助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の交付決定の全部又は一部を取消し,返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(助成金の請求及び支払)

第9条 第7条の規定による助成金の額の決定通知を受けた職員は,瀬戸内町船舶職員の資格取得等の経費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(職員の責務)

第10条 職員は,この要綱による助成金の交付を受けた場合は,取得した資格を積極的に活用し,職務を遂行しなければならない。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表


資格名

資格種類

1

船舶安全統括管理者

国家資格

2

船舶運航管理者

国家資格

3

海技士

国家資格

4

その他町長が認めた資格

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瀬戸内町船舶職員の資格取得等に係る経費助成要綱

令和7年4月1日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)