○瀬戸内町離島漁業再生支援交付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町離島漁業集落活動促進計画(以下「促進計画」という。)に基づき,集落協定に規定する漁業生産活動等を行う漁業集落に対し,町が予算の範囲内で離島漁業再生支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第2条 交付金の交付対象経費及び交付金の額は,次のとおりとする。

交付金対象経費

交付金の額

1 基本交付金

対象漁業集落が集落協定に基づき,計画期間を通して行う漁業生産活動等に要する経費

2 新規就業者特別対策交付金

集落協定に基づき,計画期間を通じて対象新規就業者に貸し付けを行う際の漁船等のリース料であって,市町村が交付金を交付するのに要する経費

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次の(1)(2)を合計した額

(1) 左欄のリース料に1/2を乗じて得られた額

(2) 左欄のリース料に1/4を乗じて得られた額

(集落協定の策定)

第3条 漁業集落の代表者(以下「代表者」という。)は,町が策定した促進計画に基づき,集落の総意のもとに集落協定を策定しなければならない。

2 代表者は,前項の集落協定の認定を受けようとするときは,毎年6月30日までに離島漁業再生支援交付金に係る集落協定の認定申請書(別記第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 集落協定

(2) 集落規約

(3) 漁業所得調書(別記第2号様式)

3 代表者は,策定した集落協定のうち,変更認定事項(協定対象漁業世帯数,目標,

漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項,集落の創意工夫を活かした新たな取組に関する事項)にかかる協定内容を変更するときは,毎年6月30日までに集落協定の認定変更申請書(別記第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更集落協定

(2) 変更集落規約

(3) 漁業所得調書(別記第2号様式)

4 町長は,第2項及び第3項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,促進計画に基づき適当であると判断したときは,協定受理後1ヶ月以内までに離島漁業再生支援交付金に係る集落協定の認定(変更認定)(別記第3号様式)により代表者に通知するものとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする代表者は,離島漁業再生支援交付金交付申請書(別記第4号様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 漁業集落活動計画書(別記第5号様式)

(2) 収支予算書(別記第6号様式)

(3) 集落協定認定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付金交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とする。

(交付金の交付の決定)

第5条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,その結果,交付金を交付することが適当であると認めたときは,交付金の交付を決定し,その旨を離島漁業再生支援交付金交付決定通知書(別記第7号様式)により代表者に通知するものとする。

2 前項の場合において,町長が必要と認めるときは,必要な条件を付することができる。

(交付金の変更交付申請)

第6条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた代表者が,別表に掲げる活動内容にかかる経費の30%を超える増減変更をしようとするときは,離島漁業再生支援交付金変更交付申請書(別記第8号様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 漁業集落活動変更計画書(別記第5号様式)

(2) 変更収支予算書(別記第6号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の承認は,離島漁業再生支援交付金変更交付決定通知書(別記第9号様式)により代表者に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第7条 代表者は,毎年度,集落協定に定められている事項の実施状況について毎年3月31日までに,当該年度の離島漁業再生支援交付金実施状況報告書(別記第10号様式)により報告する。

2 前項の規定により報告を行うときは,写真,調査結果,日報及びその他町長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

3 町長は,第1項の報告書を受理したときは,速やかに関係書類の審査及び現地確認をするものとし,その結果を離島漁業再生支援交付金実施状況確認結果通知書(別記第11号様式)により代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 代表者は,毎年3月31日までに当該年度の離島漁業再生支援交付金実績報告書(別記第12号様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 漁業集落活動実績書

(2) 収支精算書

(3) 実施状況報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の確定)

第9条 町長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,速やかに関係書類の審査及び現地確認をするものとする。

2 町長は,前項の結果,内容が適当であると認めたときは,交付金の額を確定し,離島漁業再生支援交付金確定通知書(別記第13号様式)により代表者に通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた代表者が,交付金の交付を請求しようとするときは,離島漁業再生支援交付金交付請求書(別記第14号様式)に,町長が必要と認める書類を添えて,別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,財政経理上支障がないと認めたときは,当該交付金の交付決定額の1/2の範囲内において交付金を交付し,その旨を離島漁業再生支援交付金交付通知書(別記第16号様式)により代表者に通知するものとする。

(指導及び助言)

第11条 町長は,集落協定内容が適正に遂行されるよう必要に応じ,内容,実施状況等を確認し,指導及び助言をすることができる。

(決定通知の取消し又は交付金の返還等)

第12条 町長は,代表者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 集落協定に基づく活動が実施されなかったとき。ただし,自然災害等不可抗力の場合は除く。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(4) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反する行為をしたとき。

2 創意工夫を活かした取組が行われない年度においては,交付金の3/10を減額し交付する。ただし,集落の事業参加初年度にあっては,これを適用しない。

(関係書類の保管)

第13条 代表者は,交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し,交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の交付金から適用する。

2 平成28年度分の交付金に係る集落協定の認定に係る申請については,第3条第2項の規定にかかわらず,別に町長が指定した日までに行うものとする。

3 この要綱の施行の日前に行った平成28年度分の交付金に係る申請その他の行為については,この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

別表

第6条に規定する活動内容

1 加工品開発等,施設整備,機器購入,工事等,見積及び入札事務の必要があるもの。

2 研修・販路拡大等,先進地視察を伴うもの。

3 その他,町が交付決定にあたり,特に必要があると認めたもの。

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瀬戸内町離島漁業再生支援交付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第3号

(平成28年4月1日施行)