○農産物保管冷蔵庫運用要綱
令和7年7月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は,緊急時の保冷・貯蔵による農産物の鮮度維持や出荷ロスの低減対策や生産者の安定した収益の確保を図るため,農産物保管冷蔵庫(以下,「本機」という。)の保管について,必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 本機へ保管することができる者(以下,「対象者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内の農業生産者
(2) その他,町長が認める者
(管理)
第3条 本機は,農林課が管理する。
(保管期間)
第4条 本機の保管期間は,緊急対応が予想される日(以下,「保管日」という。)から,物流再開日より起算して3日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず町長が認めるときは,保管期間を延長することができる。
(保管申請・許可)
第5条 農林課長(以下,「管理者」という。)は,本機の利用を希望する者(以下,「申請者」という。)から農産物保管冷蔵庫管理簿(第1号様式)により申請を受け,要件を満たしているか審査の上,許可するものとする。
(許可の取消し等)
第6条 管理者は次の号に該当するときは,許可の取消し,又は保管の中止を命ずることができる。
(1) 本機を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 本機の管理上必要があると認めるとき。
(3) その他,管理者が不適当と認めたとき。
(費用負担)
第7条 本機の利用負担は,緊急時を想定しているため原則として徴収しないものとする。
ただし,本機に係る経費以外は,申請者において負担するものとする。
(遵守事項)
第8条 申請者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本機の処理能力を超えて使用しないこと。
(2) 本機に異常があるときは,直ちに使用を中止するとともに,管理者に報告し,その指示に従うこと。
(整備点検)
第9条 保管を終了するときは,担当立会いのもと,整備点検を実施しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
