○瀬戸内町災害対策本部規程

平成29年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,瀬戸内町災害対策本部設置条例(昭和38年瀬戸内町条例第9号)第5条の規程に基づき,瀬戸内町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副町長をもって充てる。

2 副本部長は,本部長を助け,本部長に事故又は欠けた時及び不在の時は,本部長の職務を代理する。

(本部員)

第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は,総務企画課長,保健福祉課長,町民生活課長,農林課長,建設課長,教委総務課長,会計課長及び消防分署長をもって充てる。

(部長,副部長及び班長)

第4条 部長,副部長及び班長は,それぞれ別に定める職にある者をもって充てる。

2 部長は,災害対策本部長(以下「本部長」という。)の命を受け,災害対策事務に従事する。

3 副部長は,部長を助け,部長に事故又は欠けた時及び不在の時は,部長の職務を代理する。

(災害対策要員)

第5条 本部に災害対策要員を置く。

2 災害対策要員は,町の職員をもって充てる。

3 災害対策要員は,上司の命を受け,災害対策事務に従事する。

(本部会議)

第6条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は,本部長,副本部長,本部員で構成する。

3 本部会議は,本部長が必要により招集する。

(対策部)

第7条 本部に対策部を置く。ただし,災害の種別等により本部長が別に指示したときは,この限りでない。

2 前項の規程によるもののほか,本部長は必要と認めるときは,臨時に対策部を置くことができる。

3 各対策部に部長及び副部長を置く。

(班)

第8条 各対策部にその事務を分挙させるため,班を置く。

2 前項に掲げるもののほか,本部長は必要と認めるときは,臨時に班を置くことができる。

3 班に班長を置き,本部長が指名する者をもって充てる。

4 班長は,上司の命を受け,班の事務を挙理する。

(本部会議の協議事項)

第9条 本部会議において協議すべき事項は,次のとおりとする。

(1) 災害予防及び災害応急対策の実施に関する重要な事項

(2) その他本部長が必要と認める事項

(各対策部及び各班の所挙事務)

第10条 各対策部及び各班の所挙事務は,別に定める。

(配備の指定)

第11条 本部長は,本部が設置されたとき又は本部設置後状況の変化によって配備の規模を変更する必要が生じたときは,配備の規模を指定し,又は変更する。

(配備の規模)

第12条 配備は,次の区分のとおり第1配備から第3配備までとし,各対策部の配備要員の数及び編成は,別に定める。ただし,各対策部長は,特別の必要があると認めるときは,配備要員の数を適宜変更することができる。

(1) 第1配備 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生した場合又はその発生のおそれのある場合。

(2) 第2配備 相当の災害が発生し,又はその発生のおそれのある場合。

(3) 第3配備 全地域にわたり大きな災害が発生し,若しくはその発生のおそれのある場合又は災害発生の状況その他により全職員の配備を必要とする場合。

(配備要員)

第13条 各対策部長は,災害対策要員のうちから配備の規模に応じる配備要員を,更に配備要員のうちから連絡員を,あらかじめ指定しておかなければならない。

2 配備要員は,常に所在を明らかにし,通信報道機関等の情報によって非常災害の発生を知り,本部の設置が推察される場合は,指示を待たず登庁しなければならない。

3 本部が設置されたときは,各対策部長は,連絡員をして本部連絡班と密接な連絡を確得するとともに,それぞれ所管事務を処理しなければならない。

4 各対策部長は,配備要員名簿を毎年度作成し,総務対策部長が別に定める日までに2部を総務対策部長に提出しなければならない。さらに,その後の配備要員に異動のあった場合は,その都度連絡するものとする。

5 長期間配備要員を要する場合又は配備要員に事故ある場合は,各対策部長は,部内の部員を適宜交代させ,又は補助者を配置できるよう,あらかじめ計画しておかなければならない。

(非常の招集)

第14条 総務班長は,勤務時間外及び職員の休日に当たる日に非常災害が発生し,又はそのおそれがあり本部が設置された場合は,その旨及び第13条に規程する配備の規模を各対策部長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた各対策部長は,連絡員を通じて配備要員に対して当該通知の内容を通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた配備要員は,直ちに登庁し,所定の配備に就かなければならない。

4 各対策部においては,あらかじめ,部内の非常招集系統を確立し,訓練をしておかなければならない。

(災害報告)

第15条 災害が発生した場合(災害が発生するおそれのある状態を含む。)は,各対策部長は,それぞれの所管に係る災害状況を報告するとともに,鹿児島県出先機関その他応急対策実施機関に通報するものとする。ただし,緊急を要する場合,災害報告系統図によらないことができる。

(報告の種類)

第16条 災害報告は,次の2種類に区分する。

(1) 速報 災害発生後,直ちになすべき報告及び更に災害が続けて発生し,又は災害調査の結果判明次第新しい状況を速やかになすべき報告をいう。

(2) 確定報告 災害状況が確定したときに提出する文書による報告をいう。

(災害調査班)

第17条 本部長は,必要があると認めるときは,別に定める災害調査班(以下「調査班」という。)を現地に派遣するものとする。

2 調査班に班長を置き,総務対策部長が指名する。

3 調査班長は,調査の結果,調査内容を所管するそれぞれの対策部の長及び総務対策部長に報告しなければならない。

(雑則)

第18条 本部を設置するに至らない場合の災害対策については,それぞれ本部設置の場合に準じて所管事務を処理しなければならない。

(その他)

第19条 その他の災害対策に必要な事項は,瀬戸内町地域防災計画書によるものとする。

(施行期日)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

瀬戸内町災害対策本部規程

平成29年4月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)