○旧久慈小中学校を活用した農泊推進型施設の設置及び管理に関する条例
令和7年6月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,旧久慈小中学校を改修し,農泊推進型施設(以下,「本施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 この条例において管理の対象となる本施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 農泊推進型施設
(2) 位置 瀬戸内町大字久慈253番地(旧久慈小中学校跡地)
(施設)
第3条 本施設に次の施設を置く。
(1) 簡易宿泊施設
(2) 食事処及び雑貨施設
(3) その他便益施設
(事業)
第4条 本施設は,宿泊,食事処,雑貨販売,体験メニューの提供等の事業を行う。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に本施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業に係る業務
(2) 本施設の利用及びその制限に関する業務
(3) 本施設の維持管理に関する業務
(4) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(利用期間等)
第7条 本施設の利用期間及び利用時間は,次のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 利用期間 4月1日から3月31日まで。ただし,町長が認めた場合は,休館日を設けることができる。
(2) 利用時間
ア 食事処 午前11時30分から午後7時まで
イ 雑貨店 午前7時から午後7時まで
(利用の承認)
第8条 本施設を利用しようとするものは,指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用条件)
第9条 指定管理者は,本施設の利用を許可するにあたっては,利用の目的,範囲,期間その他管理上必要な条件を附することができる。
(利用制限及び取消)
第10条 次の各号に該当する場合は,利用許可を制限し,若しくは取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は風紀を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 伝染性疾患及びそのおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき
(使用料金等)
第11条 町長は,本施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 本施設を利用するものは,別表に定める額の範囲内においてあらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額の使用料金を指定管理者に支払わなければならない。なお,使用料金に係る消費税は内税とする。
3 指定管理者は,前項の承認を受ける場合においては,あらかじめ,使用料金の額の案を作成し,町長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は,町長の承認を得て定める基準により,使用料金を減額し,若しくは免除することができる。
5 指定管理者は,災害その他利用者の責めに帰さない事由により本施設を利用できない場合を除き,一旦納付された使用料金は,利用者に還付しないものとする。
(施設の現状変更禁止及び原状回復の義務)
第12条 利用者は,施設,設備等を模様替えし,又は設備を付加しその他の施設の原状を変更してはならない。ただし,町長の承認を得た場合はこの限りではない。
2 前項ただし書きの規定により模様替えし,又は設備を付加した場合等においては当該承認に特別の条件があるときを除き,終了後直ちに原状に回復しなければならない。
(行為の禁止)
第13条 何人も,本施設において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災,爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為をすること
(2) 騒音又は大声を発し,暴力を用い,その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設等を汚損し,損傷し,若しくは滅失し,又はこれらのおそれがある行為をすること。
(4) 所定の場所以外の立ち入り,又は当該場所において喫煙し,飲食し,若しくは火気を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者が本施設の管理上支障があると認める行為。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は,施設設備及び器具を破損し,又は滅失したときは,原形に復し又は町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(業務の報告)
第15条 指定管理者は,毎年度終了後,施設の管理運営状況について町長に報告しなければならない。
2 町長は,必要があると認めるときは,指定管理者に対して利用料金に関する報告を求めることができる。
3 指定管理者は,利用料金に係る帳簿を整備し,5年間保存しなければならない。
(監督)
第16条 町長は,必要があると認めるときは,指定管理者に対して報告を求め,又は現地調査を行うことができる。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則に定める。
附則
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
1 宿泊料(1人当たり料金:消費税込み)
利用区分 | 室数 | 定数 | 料金 (通常) | 料金 (上限) | 利用時間延長 1時間当たり |
宿泊室 (U・B付) | 4 | 2人 | 8,000円 | 13,800円 | 1,000円 |
◇幼児(3歳以上未就学者)の宿泊料については6,000円/人とする。
◇小学校児童については7,000円/人とする。
◇12月28日から1月3日まで,旧暦のお盆時期及びゴールデンウィーク等の期間については,特別料金を設定できるものとする。