○瀬戸内町軽自動車税過誤納返還金支払要綱

令和7年6月12日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は,軽自動車税に係る過誤納金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)に定められた期間(消滅時効)を超え還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について,返還金として納税者に支払うことにより,税務行政の信頼確保と公正な運用を期することを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67条)第232条の2の規定に基づき支払う。

(返還金支払対象者)

第3条 町長は,還付不能額があると認められるときは,納税者に返還金を支払う。

2 前項の納税者が死亡しているときは,相続人に対し返還金を支払うものとする。

(返還金の支払対象期間)

第4条 返還金の支払対象期間は,返還金の支払を決定した日の属する年度以前10か年度のうち還付不能額のある期間とする。ただし,この期間を超えるものであっても,返還対象者が所持する領収書等によって還付不能額を算定できるものについては,20か年度を限度として支払対象期間とすることができる。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

2 還付不能額は,軽自動車課税台帳及び軽自動車税収納簿,その他還付不能額が確認できる書類に基づき算定する。

3 還付不能額に係る利息相当額は,当該還付不能額の納付のあった日の翌日から起算し,返還金の支払を決定した日までの日数に応じ,当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて得た額とする。

(返還金の通知)

第6条 町長は,返還金を支払うときは,支払を受ける者に返還金の額を通知する。

(返還金の返還)

第7条 町長は,前条の規定により通知したときは,返還金の支払を受ける者に対し,速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第8条 町長は,虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは,当該返還金を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和7年6月12日から施行する。

瀬戸内町軽自動車税過誤納返還金支払要綱

令和7年6月12日 告示第14号

(令和7年6月12日施行)