○瀬戸内町きび酢事業運営補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第13号
(目的)
第1条 本交付要綱に基づき交付する補助金については,「瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)」に定めるほか,加計呂麻島における安定的な加計呂麻きび酢の生産支援と技術・伝統の継承を図るため,町が出資している法人(以下「合同会社奄美せとうち地域公社」という。)に対し,設置された目的や公共性を考慮して,合同会社奄美せとうち地域公社の安定経営の確立と円滑な事業運営を図るため,補助金の交付に関し,必要な事項を定める。
(補助金の交付及び使途)
第2条 町は合同会社奄美せとうち地域公社から公的支援の要請を受けたときは,合同会社奄美せとうち地域公社が行うきび酢運営事業の公共性,公益性,生産性及び将来見通し等を精査し,補助金を交付する。
2 補助金は,きび酢運営事業を運営する経費に充てるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,合同会社奄美せとうち地域公社がきび酢運営事業を目的とし,その運営に必要な額を上限として,予算の定める範囲内の額とする。
なお人件費,共済費,手当等,旅費,需用費,役務費,公債費,雑費等にかかる費用は,年間費用の1/2とする。またその額に100万円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする合同会社奄美せとうち地域公社は,きび酢事業運営補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 当年度の事業計画書(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助金は,申請により概算払いで交付することができる。
(1) 補助事業等の収入支出予算の内容を変更しようとするとき
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅滞なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(補助金の経理)
第8条 補助金の交付を受けた合同会社奄美せとうち地域公社は,規則第9条の規定に基づき,その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助金の交付を受けた合同会社奄美せとうち地域公社は,前項の補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(立入検査等)
第9条 町長は,規則第9条第2項の規定に基づき,補助金の交付を受けた合同会社奄美せとうち地域公社に対して,報告を求め,職員をして書類及び帳簿について検査させることができるものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた合同会社奄美せとうち地域公社は,事業終了後速やかにきび酢事業運営補助金実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。








