○おでかけ町長室「町長と語ろうでぃー」実施要綱

令和7年5月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 おでかけ町長室「町長と語ろうでぃー」(以下「町長と語ろうでぃー」という。)は,小さなシマのコミュニティーを大切にする理念のもと,町長が直接地域の会場におでかけして,町政についてお話を伺い,一緒に意見交換を行うことにより,町民参画によるまちづくりを推進し,せとうち未来展望2050の実現に掲げた「官民協働による推進体制を作ること」を目的とする。

(開催)

第2条 「町長と語ろうでぃー」の開催は,集落及び各種団体等を単位とし,原則5人以上で開催するものとする。

(参加者)

第3条 「町長と語ろうでぃー」に参加できる者は,原則として町内在住者とする。ただし,各種団体等を対象に開催する場合については,その構成員に限り町外在住者も参加できるものとする。

2 参加者は,次の事項を遵守するものとする。

(1) 特定の個人又は団体等の利害に関する事項や要望及び苦情などの行為をしないこと。

(2) 町長と語ろうでぃーを妨害し,又は会場の秩序を乱すような行為をしないこと。

(テーマ)

第4条 「町長と語ろうでぃー」のテーマは,これからの町全体又は地域のまちづくりの推進に関することで,あらかじめ参加者から通知のあった事項とする。ただし,本主旨の範囲内であると判断された場合はその限りではないものとする。

(申込み手続)

第5条 「町長と語ろうでぃー」を開催しようとするときは,原則として開催しようとする日の1カ月以上前におでかけ町長室申込書(様式第1号)により,提出しなければならない。この場合において,「町長と語ろうでぃー」で取り上げるテーマの具体的な内容等を申込み時に記載するものとする。

(会場)

第6条 「町長と語ろうでぃー」の会場は,公民館等の公共施設とする。ただし,双方が協議し,公共施設以外の場所でも開催することができる。

2 会場使用料等が必要な場合は,申込み者が負担するものとするが,双方による協議を行うことができる。

(開催時間)

第7条 開催時間は概ね1時間30分程度とする。

(開催期間)

第8条 開催期間は令和9年6月末日までとする。

(出席者)

第9条 「町長と語ろうでぃー」には,町長が出席するものとする。ただし,町長が特に必要と判断した場合,説明員として職員を出席させることができる。

(記録及び対応)

第10条 「町長と語ろうでぃー」において出された主な意見は,記録として整理し,必要に応じて関係課局と共有し,町政に反映させるよう努めるものとする。

2 町長と語ろうでぃーの開催状況及び主な意見・回答内容については,町広報紙,ホームページ等で住民に周知できるものとする。

(庶務)

第11条 町長と語ろうでぃーに関する主な庶務は総務企画課企画係が行うものとする。

(その他)

第12条 その他必要な事項は,別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

画像画像

おでかけ町長室「町長と語ろうでぃー」実施要綱

令和7年5月1日 告示第10号

(令和7年5月1日施行)