○瀬戸内町子育て短期支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,保護者の疾病その他の理由により家庭において児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条に規定する児童をいう。)を養育することが一時的に困難となった場合又は経済的な理由により緊急一時的に児童を保護することが必要な場合等に,児童福祉施設等において一定期間,養育及び保護を行うことにより,児童及びその家庭の福祉の向上を図るため,必要な事項を定める。

(事業の実施)

第2条 この事業は,児童養護施設,乳児院,母子生活支援施設その他の養育又は保護を適切に行うことができると町長が認める施設,又は,保育士,里親等,町長が適当と認めた者(以下「実施施設等」という。)に委託して行うものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類及び内容は次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)は,児童を養育している家庭の保護者が身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合,子育てに係る保護者の負担軽減が必要な場合,養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合又は経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要となった場合に一時的に養育・保護する事業とする。

(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ」という。)は,児童を養護している家庭の保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭における児童の養育が困難となった場合,養育環境により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合又はその他緊急の場合にその児童を通所させ,生活指導,食事の提供等を行う事業とする。

(3) 前1及び2号の事業実施にあたり,保護者が児童に付き添うことが困難な場合等は,居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添い等の送迎支援を行うことができるものとする。

(対象者)

第4条 瀬戸内町子育て短期支援事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は,本町に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する家庭の児童とする。ただし,保護者以外に当該児童を養育できる者が同居又は町内に居住している場合には,利用することができない。

(1) 児童の保護者に疾病があること。

(2) 育児疲れ,慢性疾患児の看病疲れ,育児不安等身体上又は精神上の事由があること。

(3) 出産,看護,事故,災害,失踪等家庭養育上の事由があること。

(4) 冠婚葬祭,転勤,出張,学校等の公的行事への参加等社会的な事由があること。

(5) トワイライトステイについては,保護者の仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり児童を養育できない場合や養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が認める事由があること。

2 前項の規定にかかわらず,児童が次の各号のいずれかに該当するときは対象外とする。ただし,当該児童の祖父母又は親族等が疾病等の社会的な事由により児童を家庭で保育できない場合は,この限りでない。

(1) 祖父母と同居しているとき。

(2) 祖父母と別居しているが,祖父母が町内在住のとき。

(3) 保護者及び児童と同居している親族等がいるとき。

(期間)

第5条 ショートステイを利用できる期間は,7日以内とする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めた場合には,必要最小限の範囲内で延長することができる。

2 トワイライトステイの利用時間は,次のとおりとする。

(1) 平日の夜間,保育施設等終了時から午後10時まで

(2) 休日(土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)午前9時から午後6時まで

(申請)

第6条 子育て短期支援事業を利用しようとする保護者は,子育て短期支援事業利用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし,緊急な事由による場合にあっては,この限りでない。

(1) 児童連絡票(別記第2号様式)

(2) 実施施設等の利用に関する承諾書(別記第3号様式)

(3) 児童の健康保険証の写し

(4) 申請する年の1月1日現在において町外に住所を有している場合は,世帯全員の市町村民税課税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(決定等)

第7条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査して速やかに子育て短期支援事業の利用の可否を決定し,子育て短期支援事業利用(延長)決定通知書(別記第4号様式)又は子育て短期支援事業利用(延長)不承認通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により子育て短期支援事業の利用を決定したときは,子育て短期支援事業利用(延長)委託通知書(別記第6号様式)により施設の長に通知するものとする。

(期間延長)

第8条 保護者は,やむを得ない事情により子育て短期支援事業を利用する期間延長を希望する場合は,子育て短期支援事業利用期間延長申請書(別記第7号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査して子育て短期支援事業を利用する期間延長の可否を決定し,前条の規定に準じ,申請者及び施設の長に通知するものとする。

(利用辞退)

第9条 第6条の規定による決定通知を受けた保護者が,利用期間の満了前に子育て短期支援事業の利用を辞退する場合は,子育て短期支援事業利用辞退申出書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(移送)

第10条 児童の移送は,原則として保護者が行うものとする。ただし,児童の安全性の確保や利用者の負担軽減等のため,保護者が児童に付き添うことが困難であると認められる場合は,実施施設等において移送を行うものとする。

(利用決定の取消し)

第11条 町長は,第7条の規定による決定通知を受けた保護者又はその養育する児童が次の各号のいずれかに該当するときは子育て短期支援事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 児童が,対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたとき。

(3) その他やむを得ない事情により当該児童の子育て短期支援事業の利用を継続することが困難なとき。

2 町長は,前項の規定により,子育て短期支援事業の利用決定を取り消したときは,子育て短期支援事業利用決定取消通知書(別記第9号様式)により申請者及び施設の長に通知するものとする。

(費用の負担)

第12条 保護者は,子育て短期支援事業の利用に要する費用について,別表1に定める額を瀬戸内町が発行する納入通知書により支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めたときは,保護者が負担する費用を免除することができる。

(実績報告及び請求)

第13条 実施施設等は,利用期間が終了したときは,速やかに子育て短期支援事業実績報告書兼請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第14条 町長は,前条の規定により実績報告及び請求があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,別表2に掲げる委託料を支払うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表1(第12条関係)

世帯等の区分

1日当たりの負担額

ショートステイ事業

トワイライトステイ事業

生活保護世帯及び,非課税のひとり親世帯

0円

0円

市町村民税非課税世帯及び,ひとり親世帯

1,000円

(1) 夜間保護 200円

(2) 休日預かり 300円

その他の世帯

3,000円

(1) 夜間保護 600円

(2) 休日預かり 1,000円

別表2(第14条関係)

1 ショートステイ事業

年齢区分

委託料(1人1日当たり)

2歳未満児

10,000円

2歳以上児

7,000円

移送加算

2,000円

2 トワイライトステイ事業

利用区分

委託料(1人1日当たり)

夜間

1,500円

休日

3,000円

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瀬戸内町子育て短期支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第8号

(令和7年4月1日施行)