○瀬戸内町島外車検車両航送料対策補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項に定められる継続検査(以下「自動車検査」という。)を受けるための自動車航送運賃助成に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象車両)
第2条 補助金の対象車両は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に定められた検査義務のある自動車(以下「対象車両」という。)とする。ただし,新規購入,買い替え,修理,譲渡及び廃車等の自動車検査以外の目的で航送する車両,並びに特殊手荷物に分類される二輪の小型自動車は除く。なお,片道及び自動車検査の目的以外の無人車両については,本補助金の交付対象としない。
(補助金の対象航路)
第3条 補助金の対象航路は,生間港・瀬相港及び請阿室港・池地港並びに与路港発着のフェリーかけろま,せとなみ,天長丸で航送する車両とする。
(補助金の対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は,次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 第7条の申請の日において,加計呂麻島・請島・与路島に住所を有する個人,もしくは加計呂麻島・請島・与路島に本店所在地が登記されている法人であり検査時往復運賃を自己負担した者又は法人。
(2) 対象車両の自動車検査証に記載された使用者であること。ただし,法人名義の車両や申請に係る自動車検査時において名義変更を行う場合にはその限りではない。
(3) 自動車運転免許証を保有している者であること。
(4) 補助金の交付対象者及びその世帯員に町税等(使用料,保険料,徴収金を含む。)の滞納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団,指定暴力団,指定暴力団連合の構成員でないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,検査時往復運賃(対象車両の積料・揚料を含む。)を上限とする。ただし,天長丸で航送した場合は,フェリーかけろま,せとなみの航送運賃を上限とする。
(補助金の期間)
第7条 補助金の期間は,令和7年度から令和9年度までの3年間とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,瀬戸内町島外車検車両航送料対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,復路の海上輸送を行った日から3ヶ月以内又はの3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 本補助事業の申請日の基準は,自動車検査終了後,生間港・瀬相港及び請阿室港・池地港並びに与路港への航送日とする。
(1) 自動車検査証又は自動車検査証記録事項の写し(検査後)
(2) 自動車運転免許証の写し(表面と現住所が異なる場合は両面)
(3) 自動車航送券の写し(往復分)
(4) リース契約車両の場合は,その契約書の写し
(5) その他,町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は,前条の規定により,補助金交付決定通知後,申請者に対し補助金の交付を行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(3) その他,町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。