○瀬戸内町第三セクター海上輸送対策支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 本交付要綱に基づき交付する補助金については,「瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)」に定めるほか,地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため,町が出資している法人(以下「株式会社せとうちフェリー」という。)に対し,設置された目的や公共性を考慮して,株式会社せとうちフェリーの安定経営の確立と円滑な事業運営を図るため,補助金の交付に関し,必要な事項を定める
(補助金の交付及び使途)
第2条 町は株式会社せとうちフェリーから公的支援の要請を受けたときは,株式会社せとうちフェリーが行う海上輸送事業の公共性,公益性,生産性及び将来見通し等を精査し,補助金を交付する。
2 補助金は,新造船建造費用にかかる費用及び海上輸送事業を運営する経費に充てるものとする。
3 検査費用については,特別補助金とし,別途協議のうえ対応するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,株式会社せとうちフェリーが海上輸送事業を目的として,その運営に必要な額を上限とし,予算の定める範囲内の額として,下記のとおりとする。
2 株式会社せとうちフェリーが,共有船の船舶使用料等の支払に支障を来す,又はその恐れがある場合には,町が当該共有船を用船する等,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する船舶使用料等の支払に支障を来さない必要かつ十分な手段を講じるものとする。
3 株式会社せとうちフェリーが,共有船の船舶使用料等の支払に支障を来さないよう講じる手段の一つとして,町は,株式会社せとうちフェリーが独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間で締結する貨物船共有契約書に従って負担すべき当該共有船の減価償却費相当額,利息相当額その他一切の金額及び修繕費その他の運航費用に起因する損失を補填するための補助金を株式会社せとうちフェリーに対して交付するものとし,これに関して後年度に亘る債務負担行為として予算計上する。また,金利の上昇,運航損失等の要因によりこれらの金額が債務負担行為に係る限度額を超過する恐れがある場合には,債務負担行為に係る限度額を増額変更したうえで補助金として予算調製するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする株式会社せとうちフェリーは,海上輸送対策支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 前年度の決算報告書
(2) 当年度の事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他,町長が必要と認める書類
(1) 補助事業等の収入支出予算の内容を変更しようとするとき
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき
2 株式会社せとうちフェリーは,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅滞なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。
2 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金等の交付決定額の範囲内において,補助金等を一括又は分割して概算交付することができる。この場合町長は,海上輸送対策支援事業補助金概算交付通知書(第8号様式)により補助事業者等に通知するものとする
(補助金の経理)
第8条 補助金の交付を受けた株式会社せとうちフェリーは,規則第9条の規定に基づき,その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助金の交付を受けた株式会社せとうちフェリーは,前項の補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(立入検査等)
第9条 町長は,規則第9条第2項の規定に基づき,補助金の交付を受けた株式会社せとうちフェリーに対して,報告を求め,職員をして書類および帳簿について検査させることができるものとする。
(補助金の交付の取り消し及び返還)
第10条 町長は,規則第12条の規定に基づき,補助金の交付の決定を全部若しくは一部を取り消し,又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還の期限を定めて命ずることができるものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた株式会社せとうちフェリーは,事業終了後速やかに海上輸送対策支援事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に決算報告書,収支精算書,その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。