○瀬戸内町地域公共交通会議設置要綱
令和3年1月1日
告示第52号
(目的)
第1条 瀬戸内町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は,道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき,地域のおける需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保,その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は,次にあげる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は,次に掲げる者とする。
(1) 瀬戸内町長又はその指名する者
(2) 住民又は,利用者の代表
(3) 鹿児島県瀬戸内警察署長又は,指名する者
(4) 道路管理者又は,その指名する者
(5) 九州運輸局鹿児島運輸支局長又は,指名する者
(6) 一般乗合旅客事業所運送事業所の代表又は,その指名する者
(7) 社会法人協会の代表者又は,その指名する者
(8) 一般乗合旅客事業者運送事業者の運転代表
(9) 医療施設関係者
(10) 商工会関係者
(交通会議の組織)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は瀬戸内町長又はその指名する者をもって充てる。
3 会長は,交通会議を代表し,会務を総括する。
4 会長に事故がある場合は,あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
5 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 交通会議は原則として公開とする。
7 交通会議の庶務は瀬戸内町役場商工交通課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において,協議が調った事項について,関係者はその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,交通会議の運営に関して必要な事項は,会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。